戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日より、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
法務省振り仮名コールセンター 0570-05-0310 開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで 土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く |
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フリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載する予定のフリガナの通知
今後、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナの通知を順次お届けする予定です。原則として筆頭者宛てに郵送されますが、同じ戸籍で住所が異なる方がいる場合はそれぞれの住所に郵送されます。通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
なお、通知の発送時期やフリガナの届出方法についての詳細は、広報誌やこちらのホームページで追ってご案内します。
(2)氏名のフリガナの届出
・通知に記載されているフリガナが正しい場合→届出不要
令和8年5月26日以降に通知のとおりのフリガナが戸籍に記載されます。
・通知に記載されているフリガナがご自身の認識と違っている場合→届出必要
令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出をしてください。
なお、氏と名のフリガナは別々に届出をする必要があります。
小さい文字の「ャ、ュ、ョ、ッ」が大きい文字になっている場合も届出が必要なため、ご注意ください。
例:【氏名】堀田 京子
【通知のフリガナ】ホツタ キヨウコ
【正しいフリガナ】ホッタ キョウコ
この場合、氏・名両方のフリガナの届出が必要です。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に届出をしていない場合→通知したとおりのフリガナが戸籍に記載されます。
(4)戸籍に記載されたフリガナの変更
・フリガナの届出をしていない場合→一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。
・既にフリガナの届出をした場合→家庭裁判所の許可が必要です。
届出の方法
(1)届出をすることができる方
・氏のフリガナの届出人について
戸籍の筆頭者
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合はその子
・名のフリガナの届出人について
本人
ただし、15歳未満の方の場合は、親権者等の法定代理人
(2)届出方法
・窓口
・郵送
【マイナポータルの操作方法に関する問い合わせはこちら】
0120-95-0178(デジタル庁)
(3)届出に必要なものについて
・窓口で届出される場合、本人確認書類(免許証等)
・郵送で届出される場合、本人確認書類(免許証等)の写し
氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく場合があります。
(4)届書の様式
【届書様式】氏のフリガナの届(PDFファイル:735.4KB)
関連リンク
法務省振り仮名コールセンター 0570-05-0310 開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで 土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く |
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更新日:2025年05月26日