戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年05月26日

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令和7年5月26日より、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度がはじまりました。

【戸籍のフリガナ制度に関するお問い合わせはこちら】

法務省振り仮名コールセンター

0570-05-0310

開設時間:午前8時30分~午後5時15分

土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く

戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます。

本籍地の市区町村から住民票の住所宛てに、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。

原則として筆頭者宛てに郵送されますが、同じ戸籍で住所が異なる方がいる場合はそれぞれの住所に郵送されます。

高岡市が本籍の方には、7月下旬から順次通知書をお届けする予定です。

通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

(注意事項)

通知は制度開始の令和7年5月26日時点の戸籍の情報で作成されます。

すでにフリガナの届出を済まされた方にも通知が届きますが、再度の届出は不要です。

令和7年5月26日以降におくやみ・出生・結婚などで戸籍に変更があった人は下記をご確認ください。

(戸籍の変更事由例)

変更事由

対応
死亡 通知が届きますが、届出は不要です。
出生

通知に記載がありませんが、出生届に記載したフリガナが戸籍に記載されます。

結婚

結婚前の住所及び氏名で通知が届きます。フリガナの届出をする場合は、結婚後の氏名で届出をしてください。

 

フリガナ通知

氏名のフリガナを確認します。

・通知に記載されているフリガナが正しい場合→届出不要

令和8年5月26日以降に通知のとおりのフリガナが戸籍に記載されます。

・通知に記載されているフリガナがご自身の認識と違っている場合→届出必要

令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出をしてください。

なお、氏と名のフリガナは別々に届出をする必要があります。

小さい文字の「ャ、ュ、ョ、ッ」が大きい文字になっている場合も届出が必要なため、ご注意ください。

例:【氏名】堀田 京子

【通知のフリガナ】ホツタ キヨウコ

【正しいフリガナ】ホッタ キョウコ

この場合、氏・名両方のフリガナの届出が必要です。

フリガナの届出方法について

(1)届出をすることができる方

・氏のフリガナの届出人について

戸籍の筆頭者

筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合はその子

・名のフリガナの届出人について

本人

ただし、15歳未満の方の場合は、親権者等の法定代理人

(2)届出方法

マイナポータルから

・窓口

・郵送で届書を市民課(〒933-8601高岡市広小路7番50号)へ。

【マイナポータルの操作方法に関する問い合わせはこちら】

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

開設時間:平日午前9時30分~午後8時

土・日・祝日午前9時30分~午後5時30分

フリガナ届

(3)届出に必要なものについて

・窓口で届出される場合、本人確認書類(免許証等)

・郵送で届出される場合、本人確認書類(免許証等)の写し

本人確認書類について

氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく場合があります。

(4)届書の様式

【届書様式】氏のフリガナの届(PDFファイル:735.4KB)

【記載例】氏のフリガナの届(PDFファイル:773.9KB)

【届書様式】名のフリガナの届(PDFファイル:729KB)

【記載例】名のフリガナの届(PDFファイル:679.4KB)

「戸籍フリガナ特設会場」について

令和7年7月17日(木曜日)より、戸籍フリガナ特設会場を設置します。

フリガナの届出やご相談は、下記の特設会場およびコールセンターをご利用ください。

(1)届出(要予約)
開設時間 平日午前10時~午後5時
場所

高岡市御旅屋町101番地 御旅屋セリオ7階

(市営御旅屋駐車場は2時間無料です)

予約方法

予約専用サイトまたはコールセンターから予約

(予約専用サイトはこちらのページで後日ご案内します。)

(2)コールセンター
電話番号 0766-27-7828
開設時間 平日午前8時30分~午後5時15分

市区町村長によるフリガナの記載とその後の流れについて

(1)市区町村長による氏名のフリガナの記載

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間にフリガナの届出をしていない場合は、通知したとおりのフリガナが戸籍に記載されます。

(2)戸籍に記載されたフリガナの変更について

・フリガナの届出をしていない場合→一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。

・既にフリガナの届出をした場合→家庭裁判所の許可が必要です。

(3)住民票への氏名のフリガナの記載について

戸籍にフリガナが記載されてから、住民票にもフリガナが順次記載されることとなります。詳しくは、下記のページをご覧ください。

住民票に氏名および旧氏のフリガナが記載されます

関連リンク

法務省ホームページ(戸籍にフリガナが記載されます)

【戸籍のフリガナ制度に関するお問い合わせはこちら】

法務省振り仮名コールセンター

0570-05-0310

開設時間:午前8時30分~午後5時15分

土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1336
ファックス:0766-27-1188

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