戸籍に氏名のフリガナが記載されます
フリガナの届出は終了しました
フリガナの届出は令和8年5月25日(月曜日)をもって終了いたしました。
フリガナの届出をしなかった場合
令和8年5月25日までにフリガナの届出をしなかった場合は、令和8年5月26日以降順次、通知したとおりのフリガナが戸籍に記載されます。
戸籍に記載されたフリガナの変更について
氏名のフリガナを変更したい場合、振り仮名の変更の届出を行う必要があります。
・フリガナの届出をしていない場合→一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。
・フリガナの届出や出生届、その他の届出により戸籍にフリガナが記載された場合→家庭裁判所の許可が必要です。
詳しくは、下記のページをご覧ください。





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更新日:2026年05月26日