戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2026年05月26日

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フリガナの届出は終了しました

フリガナの届出は令和8年5月25日(月曜日)をもって終了いたしました。

フリガナの届出をしなかった場合

令和8年5月25日までにフリガナの届出をしなかった場合は、令和8年5月26日以降順次、通知したとおりのフリガナが戸籍に記載されます。

戸籍に記載されたフリガナの変更について

氏名のフリガナを変更したい場合、振り仮名の変更の届出を行う必要があります。

・フリガナの届出をしていない場合→一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。

・フリガナの届出や出生届、その他の届出により戸籍にフリガナが記載された場合→家庭裁判所の許可が必要です。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

氏名の振り仮名の変更届

住民票への氏名のフリガナの記載について

戸籍にフリガナが記載されてから、令和9年5月ごろまでに住民票にもフリガナが順次記載されることとなります。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

住民票に氏名および旧氏のフリガナが記載されます

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