1 事業の目的
高岡市内において、中小企業者等が行う、複業人材の活用やインターンシップ制度による国内外の人材活用に係る取り組みに対し、費用の一部を補助するものです。
2 事業概要
概要は以下の通りです。
補助対象者 |
中小企業者等(注釈)のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの。
- 日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)における製造業、卸売業又はその他の業種でものづくりに関連する事業を行う中小企業者等であること。
- 市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主で、製品の開発又は製品の製造を行っている中小企業者であること。
- 補助金の申請にあたり、親会社、子会社等が存在する場合の取り扱いは、次のとおりとする。
- ア 親会社(個人の場合を含む。以下同じ。)が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
- イ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
- ウ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社が存在する場合や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等が存在する場合(孫会社、ひ孫会社等が複数存在する場合を含む。)、これらの関係にある者はすべて同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
- 市税の納税義務者であり、既に納期の到来した市税を完納していること。
- 同一年度内において、以下の補助金の交付を受けていないこと。
- ア 高岡市産業スマート化事業支援補助金
- イ 高岡市創業・事業承継支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
- ウ 高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
- エ 高岡市新時代販路開拓事業支援補助金
- オ 高岡市イノベーション創出人材活用支援補助金
- カ 高岡市カーボンニュートラル対策等支援補助金
- 補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)を受けていないこと。
(注釈)中小企業者等:市内に事業所を有するものであって、次に掲げる者及び団体をいう。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までに規定する団体
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補助対象事業 |
次に掲げるいずれかに該当する事業
(1)複業人材活用事業
県外に居住する人材を活用して、自社の課題解決及び新たな価値の創出を図る取組みで、次に掲げる要件を全て満たすもの。
- (ア)活用する人材が、県外に居住し、補助対象者の事業とは別の本業を有する者であること。
- (イ)副業案件掲載サイト運営事業者、人材紹介事業者等を介して人材を募集し、当該活用人材と業務の実施に関して契約を行うこと。
- (ウ)活用する人材の業務に従事する際に要した交通費又は宿泊費の全部又は一部を、補助対象者が負担していること。
(2)インターンシップ制度活用事業
大学生等(注釈1)、留学生(注釈2)、外国人学生(注釈3)に対し、インターンシップ制度を活用した就業体験等を実施する事業で、次に掲げる要件を全て満たすもの。
- (ア)市内において、会社説明、会社見学、就業体験等のインターンシップを実施すること。
- (イ)インターンシップの実施期間が1日以上(1日のみの場合は4時間以上)であること。
- (ウ)補助対象者とインターンシップ参加者が雇用関係にないこと。
- (エ)インターンシップ参加者の交通費又は宿泊費の全部又は一部を、補助対象者が負担していること。
- (注釈1)大学生等:学校教育法(昭和22年法律第26号)で規定する大学、大学院、短期大学又は高等専門学校に在籍し、市外に在住する学生
- (注釈2)留学生:外国籍を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)で規定する大学又は大学院に籍を置く留学生
- (注釈3)外国人学生:外国にある大学等の学生で、当該大学等が教育課程の一環として認めるインターンシップ制度を利用する者
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補助対象経費 |
(1)複業人材活用事業
経費区分 |
内容 |
手数料 |
副業・兼業人材との業務委託契約等の締結時に副業案件掲載サイト運営事業者や人材紹介事業者等に対して補助事業者が支払う手数料 |
旅費 |
副業・兼業人材が現住所から市内の事業所を実際に訪れて業務に従事する場合に補助事業者が負担した交通費及び宿泊費 |
(2)インターンシップ制度活用事業
経費区分 |
内容 |
使用料及び賃借料(注釈) |
インターンシップを実施する際に事業所とは別に会場を用意した場合の会場借上料、レンタカーやバス等の車両借上料 |
広報費(注釈) |
インターンシップの実施を広報するためのチラシやポスター、冊子等の印刷製本費等 |
役務費(注釈) |
インターンシップ開催周知のための郵便料、広告掲載料、保険料 |
旅費 |
大学生等、留学生又は外国人学生が居住地からインターンシップ開催場所との往復に係る公共交通機関の使用に要した交通費や宿泊に要する経費 |
(注釈)環境整備に係る経費(環境整備に係る経費のみの補助申請は対象外とする。)
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補助率 |
補助対象経費の2分の1以内(注釈:一部を除く。) |
補助限度額 |
(1)複業人材活用事業:30万円
(2)インターンシップ制度活用事業:30万円
(注釈1)国外居住の大学生等又は外国人学生を含む場合は50万円とする。
(注釈2)旅費については、学生の居住地に応じて1人あたり、以下の金額とする。
居住地による区分
県内居住者 |
1,000円 |
県外居住者 |
1万円 |
国外居住者 |
5万円 |
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募集期間 |
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで |
事業期間 |
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで |
【注意事項】
- 同一事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)は受けられません。(上記:補助対象者6参考)
- 補助事業が完了した年度の翌年度から3年間、市が実施する補助事業の事業化の状況に関する調査にご協力いただきます。
- 補助対象経費は必ず事業期間内にお支払いいただく必要があります。
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この補助金採択を受けた場合、高岡市の制度融資「ものづくり支援資金」の融資条件を満たします。
詳しくはこちら→ものづくり支援資金
3 応募方法
高岡市イノベーション創出人材活用支援補助金交付申請書(様式第1号)に下記の関係書類を添付して提出してください。
(1)関係書類
項目 |
添付書類 |
複業人材活用事業 |
- 事業計画書(様式第2号)
- 副業案件掲載サイト運営事業者や人材紹介事業者等に申込みをしたことを証する書類(契約書、受付通知等の写し)
- 副業・兼業人材との契約等を証する書類(契約書等の写し)
- 市税の完納証明書(非課税の場合は非課税証明書)
- 法人登記に係る現在事項全部証明書(補助対象者が法人の場合)
- 住民票(補助対象者が個人事業主の場合)
- 決算関係書類(直近1年間の貸借対照表及び損益計算書)
- 振込口座の情報が確認できる書類(通帳を開いた1、2ページ目の写し等)
- その他市長が必要と認める書類
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インターンシップ制度活用事業 |
- 事業計画書(様式第2号)
- 市税の完納証明書(非課税の場合は非課税証明書)
- 法人登記に係る現在事項全部証明書(補助対象者が法人の場合)
- 住民票(補助対象者が個人事業主の場合)
- 決算関係書類(直近1年間の貸借対照表及び損益計算書)
- 振込口座の情報が確認できる書類(通帳を開いた1、2ページ目の写し等)
- その他市長が必要と認める書類
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(注釈)現在事項全部証明書・・・いわゆる商業登記簿謄本のことです。法務局で、「現在事項証明書」を請求してください。
(2)様式ダウンロード
交付申請書、事業計画書 (Wordファイル: 33.9KB)
変更(中止)交付申請書 (Wordファイル: 24.2KB)
実績報告書 (Wordファイル: 29.9KB)
インターンシップ参加証明書兼領収書 (Wordファイル: 22.7KB)
請求書 (Wordファイル: 13.8KB)
(注釈)申請書は高岡市産業振興部産業企画課にも備え付けてあります。
更新日:2024年04月05日