加算の体制の届出について(総合事業)

更新日:2025年04月01日

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加算を新たに取得する場合、または現在取得している加算を取り下げる場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

加算を新たに取得する場合

加算を新たに取得する場合は、変更届出書に必要書類を添付して提出してください。

届出に必要な書類について

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2)
  3. その他必要な書類 (下記添付書類をご確認ください)

添付書類及び各種様式

届出に係る加算等の算定の開始時期について

  1. 届出が毎月15日以前になされた場合 ⇒ 翌月から算定開始
  2. 届出が毎月16日以降になされた場合 ⇒ 翌々月から算定開始

加算を取り下げる場合

現在取得している加算を取り下げる場合は、加算が算定できなくなった時点で、速やかに届け出てください。

提出先

原則として「電子申請・届出システム」による提出をお願いいたします。

初めて利用される際は、必ず以下の「電子申請・届出システムについて」のページの内容をご確認ください。


 


 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1372
ファックス:0766-20-1364

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