幼児教育・保育の無償化のご案内

更新日:2024年04月01日

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子育て世帯を応援し、社会保障を全世帯型へ抜本的に変えるため、令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。この制度は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性から、幼児教育の負担軽減を図るものです。

  1. 保護者の方へ
  2. 無償化対象事業を実施している事業者の皆さま
  3. 企業主導型保育事業を実施している事業者の皆さま

 

保護者の方へ

対象のこども

  • 3歳~5歳:所得に関わらずすべてのこども
  • 0歳~2歳:市民税非課税世帯のこども

注意

  • 年齢は4月1日時点です。
  • 幼稚園、認定こども園(幼稚園部)の利用料は原則満3歳から所得に関わらず無償化の対象です。

施設やサービスにより無償化対象となる時期が異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

対象施設、サービス

  • すべての対象のこどもが無償となるもの
    • 保育園
    • 認定こども園
    • 幼稚園
    • 事業所内保育施設
    • 企業主導型保育施設
  • 保育の必要性がある場合のみ無償となるもの
    • 認可外保育施設
    • 一時預かり事業
    • 病児保育施設
    • ファミリー・サポート・センター
    • 預かり保育(幼稚園、認定こども園(幼稚園部)の延長保育)
  • 保護者の負担が原則となるもの
    • 延長保育
    • 給食費にかかる費用
    • その他園の定める実費

注意

  •  同時に利用できないサービスもありますので事前にお問い合わせください。
  • 保育の必要性の認定基準は、保育園の入園要件と同じです。

 

施設等利用給付認定について

施設等利用給付認定とは、幼児教育・保育の無償化を受けるための認定です。

お住まいの市町村から施設等利用給付認定を受けて、施設・事業を利用することで利用料が無償(一部上限あり)となります。認定を受けた日以降の利用料が無償化の対象ですので、認定を受けていない場合は事前に申請が必要です。
なお、認定を受けても利用する施設・事業の組み合わせや利用内容によっては、無償とならない場合がありますのでご注意ください。

認定区分について

認定区分
認定区分 詳細

第1号(新1号)

満3~5歳児で保育の必要性がないもの

第2号(新2号)

3~5歳児(4月1日時点で、保育の必要性があるもの

第3号(新3号)

市民税非課税世帯の0~2歳児(4月1日時点)で、保護者が就労している等で保育の必要性があるもの

なお、保育園・認定こども園・事業所内保育施設を利用するための教育・保育認定(1号・2号・3号)と区別するため、 施設等利用給付認定の区分を「新1号・新2号・新3号」と記載しています。

申請手続き及び申請様式について

ご利用中の施設やサービスより手続きが異なりますので、次のページでご確認ください。

 

無償化対象事業を実施している事業者の皆さま

無償化対象施設になるための確認申請について

施設等利用給付を行うにあたり、対象施設等に求める基準(教育・保育等の質にかかる基準)を満たしているかどうかを市区町村が確認します。
施設・事業者は確認のための申請を当該施設・事業所を管轄する市区町村に提出し、市区町村の確認を受けてください。

確認にかかる書類

確認した施設等の公示

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定による、施設等利用費の支給に係る施設として確認を受けた特定子ども・子育て支援施設等を次のとおり同法第58条の11第1項の規定に基づき告示します。

 

企業主導型保育事業を実施している事業者の皆さま

幼児・教育保育の無償化に伴い、企業主導型保育事業を実施する施設においては、利用者の居住する市区町村へ利用状況を報告してください。

随時必要な報告

施設の利用状況に変更があった際に「利用(終了)報告書」を提出する必要があります。

  • 企業主導型保育事業利用報告書:利用開始(転入)日の属する月の月末まで
  • 企業主導型保育事業利用終了報告書:利用終了(転出)日から一か月以内

各施設において、利用者へ配布し、記入した報告書を高岡市まで提出してください。

様式一覧
書類 書類のファイル
企業主導型保育事業利用報告書
企業主導型保育事業利用終了報告書

 

毎年4月に必要な報告

4月1日時点の利用状況について、「企業主導型保育事業利用状況報告書」を提出してください。

注意事項

利用するこどもの年齢や無償化の対象になるか否かに関わらず、すべての利用するこどもについて報告してください。

利用者が転居し、居住する市区町村が変更になった場合には、その都度転居先の市区町村に対し利用報告の提出が必要です。報告様式を提出方法につきましては、各市区町村に確認してください。

小学校入学により卒園する場合には、報告不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1377
ファックス:0766-20-1665

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