幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付認定)の手続き

更新日:2024年03月30日

ページID : 3977

利用を希望する(利用している)教育・保育施設・サービスにより、無償化対象の年齢や料金が異なります。

利用を希望する(利用している)サービスをクリックしてください。

施設等利用給付認定の手続きの詳細はこちらをご覧ください。

申請にあたり、注意事項をご確認ください。

なお、保育園・認定こども園・事業所内保育施設を利用するための教育・保育認定(1号・2号・3号)と区別するため、 幼児教育・保育の無償化を受けるための認定(施設等利用給付認定)の区分を「新1号・新2号・新3号」と記載しています

認定区分については、次のページをご覧ください。

高岡市の幼稚園・保育園・認定こども園・認可外施設の一覧は、次のページをご覧ください。

保育園・認定こども園(保育園部)・事業所内保育施設を利用するこども

保育園・認定こども園(保育園部)・事業所内保育施設を利用する次のこどもは保育料が無償です。

  • 4月1日時点で3~5歳児
  • 市民税非課税世帯の0~2歳児

保育認定(2号・3号)を受け、保育園・認定こども園(保育園部)・事業所内保育施設を利用するこどもは、入園する際に受ける保育認定をもって、無償化の対象こどもとみなします。このため、施設等利用給付認定の申請は必要ありません。

 

認定こども園(幼稚園部)を利用するこども

教育標準時間認定(1号)を受け、認定こども園(幼稚園部)を利用するこどもは保育料が無償です。

  • 満3~5歳児で、保育の必要性がない場合は、申請は不要です。
  • 4月1日時点で3~5歳児で、保育の必要性がある場合は、新2号認定(預かり保育料の無償化)を申請してください。
  • 市民税非課税世帯の満3歳児で、保育の必要性がある場合は、新3号認定(預かり保育料の無償化)を申請してください。

 

新制度幼稚園を利用するこども

新制度幼稚園を利用しているこどもは利用料が無償です。

  • 保育の必要性がない場合は、申請は不要です。
  • 4月1日時点で3~5歳児で、保育の必要性がある場合は、新2号認定(預かり保育料の無償化)を申請してください。
  • 市民税非課税世帯の満3歳児で、保育の必要性がある場合は、新3号認定(預かり保育料の無償化)を申請してください。

 

新制度未移行幼稚園を利用するこども

施設等利用給付認定の申請が必要です。利用している施設から申請書等を受け取り、必要事項を記入の上、施設へ提出してください。 

  • 満3~5歳児で、保育の必要性がない場合は、新1号認定を申請してください。月25,700円まで通常の利用料が無償です。
  • 4月1日時点で3~5歳児で、保育の必要性がある場合は、新2号認定(預かり保育料の無償化)を申請してください。
  • 市民税非課税世帯の満3歳児で、保育が必要な場合は、新3号認定(預かり保育料の無償化)を申請してください。

なお、高岡市では、高岡第一学園附属第一幼稚園、高岡第一学園附属第三幼稚園、高岡第一学園附属第五幼稚園が新制度未移行幼稚園です。

 

企業主導型保育施設を利用するこども

企業主導型保育施設を利用する次のこどもは保育料が無償です。

  • 4月1日時点で3~5歳児
  • 市民税非課税世帯の0~2歳児

保育料を無償とするための手続きは、利用する施設で行ってください。

以下に該当する場合は、施設を通して市に利用状況を報告する必要があります。

【企業主導型保育事業利用報告書】…様式はこちら

  • 令和元年10月2日以降、新たに施設の利用を開始した場合
  • 施設利用中に他市区町村から高岡市に転入した場合

【企業主導型保育事業利用終了報告書】…様式はこちら

  • 施設の利用を終了した場合
  • 施設の利用中に高岡市から他市区町村に転出した場合 

 

どの認可施設にも在籍していないこども

施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育施設、ファミリー・サポート・センター)を利用している次のこどもは、施設等利用給付認定の申請が必要です。ただし、保育園、認定こども園、幼稚園、事業所内保育施設などの認可施設を利用していないこどもに限ります。

  • 4月1日時点で3~5歳で、保育の必要性があるこどもは新2号の申請をしてください。
  • 市民税非課税世帯の0~2歳児で、保育の必要性があるこどもは新3号の申請をしてください。

新2号は37,000円まで、新3号は42,000円まで、施設等の利用料が無償です。 

 

施設等利用給付認定の手続き

認定こども園(幼稚園部)・新制度幼稚園・新制度未移行幼稚園を利用する場合

施設等利用給付認定の手続き詳細
項目 内容
申請書等の受取・提出先 利用している施設
提出書類
  • 施設等利用給付認定申請書
  • 個人番号(マイナンバー)申告書(新制度未移行幼稚園を利用する方のみ)
  • 保育を必要とする事由の証明書(新2号・新3号認定希望の方のみ)
申請締切 認定希望月の前月の10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日)
審査 提出された書類をもとに高岡市が審査を行います。
結果の通知 施設を通して「施設等利用給付認定決定通知書」をお渡しします。

 

 

保育の必要性がある場合に無償化の対象となる施設等を利用する場合

施設等利用給付認定の手続き詳細
項目 内容
申請書等の受取・提出先 子ども・子育て課
提出書類
  • 施設等利用給付認定申請書
  • 個人番号(マイナンバー)申告書
  • 保育を必要とする事由の証明書
  • 保育所等利用申し込みの不実施にかかる理由書(認可外保育施設を利用する場合のみ)
申請締切 認定希望月の前月の10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日)
審査 提出された書類をもとに高岡市が審査を行います。
結果の通知 保育の必要性が認められた場合に、「施設等利用給付認定決定通知書」をご自宅に送付します。

 

認定にかかる書類の様式

 新規に施設等利用給付認定を申請する場合は、次の書類を提出してください。

認定申請にかかる書類一覧
No 書類のファイル
1
2
3

保育を必要とする事由の証明書

(注意)新2号・新3号認定を申請する方のみ

4

(注意)認可外保育施設を利用する方のみ 

 

認定の内容に変更が生じた場合は、次の書類を提出してください。

教育標準時間認定(1号)を受け、認定こども園(幼稚園部)や新制度幼稚園を利用している方が新2号認定を希望する場合は、新規に施設等利用給付認定申請をします。上記の認定申請にかかる書類を提出してください。

認定内容の変更申請にかかる書類一覧
No 書類のファイル
1
2

保育を必要とする事由の証明書

(注意)新1号から新2号への認定区分の変更及び新2号の保育必要事由を変更する場合のみ

 

施設やサービスを利用する前に認定申請を取り下げる場合は、申請取下書を提出してください。

認定申請の取下げにかかる書類一覧
No 書類のファイル
1

 

注意事項

手続きについて

  • 施設等利用給付認定を受けた後に利用したサービスの利用料が無償化の対象です。認定を受ける前に利用したサービスの利用料は無償化の対象ではありません。
  • 高岡市にお住まいで他市区町村の認定こども園(幼稚園部)・新制度幼稚園・新制度未移行幼稚園・保育の必要があると認められた場合のみ無償化の対象となる施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育施設、ファミリーサポートセンター)を利用する場合は、子ども・子育て課で申請書等をお渡しします。
  • 書類に不備がある場合は申請を受け付けできませんので、ご注意ください。

預かり保育分の無償化について

認定こども園(幼稚園部)、新制度幼稚園、新制度未移行幼稚園を利用している方の預かり保育分の無償化には次の上限額があります。

  • 新2号の場合、利用日数×450円又は月額11,300円のうちいずれか小さい方
  • 新3号の場合、利用日数×450円又は月額16,300円のうちいずれか小さい方

(例)

500円の預かり保育を3日利用した場合は、3日×450円=1,350円が給付対象です。(実際に支払った1,500円との差額150円は自己負担です。)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1377
ファックス:0766-20-1665

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