企業支援制度(脱炭素施設等整備資金利子補給制度)
脱炭素施設等整備資金利子補給
2050年カーボンニュートラルに向けて、市内に工場、事業所を有する中小・小規模事業者が、金融機関から脱炭素施設等への必要資金の融資を受けた場合、借入資金の利子補給を行い、公害防止対策及び環境への負荷の低減を促進しています。ただし、金融機関は、富山県中小企業脱炭素社会推進資金環境施設整備枠融資要綱に基づく取扱金融機関とします。
利子補給の期間及び利子補給率等について
- 利子補給は中小・小規模事業者が金融機関に支払った利子(延滞利子を除く)に対して行うものとし、その利子補給率は借入資金に係る約定利率(当該利子補給率が2パーセントを超える場合は2パーセント)とします。
利子補給金=利子補給期間の支払金額×利子補給率(2%以内)
一件一年間につき総額60万円(中小・小規模事業者が共同して公害防止対策を図る事業を行う場合は100万円)を超えないものとします。 - 利子補給の対象となる利子は、交付年度の前年度の1月1日から交付年度の12月31日までに金融機関に支払った利子とします。
- 交付期間の利子補給の額が千円未満のときは、利子補給金を交付しません。
- 利子補給の交付期間は、一件につき7年以内です。
利子補給の申請
No. | 提出書類 | 添付書類 | 備考 |
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1 | 図面、カタログ等 | ||
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5 | 償還約定表(写し) | ||
6 | 納税証明書 |
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7 | 特定施設に該当する場合、特定施設設置届出書(写し) | 該当の有無に関わらず、県の融資を受けた決定通知(写し)を添付 | |
8 | 工事見積書(写し) | ||
9 | 領収書(写し) | ||
10 | 写真 |
各書類のダウンロードについて
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更新日:2024年03月25日