建築物等の定期報告制度

更新日:2024年03月25日

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定期報告制度について

  建築物がつくられるときは、建築確認等により法律に適合するものになっています。その後も建築物等の安全性を保つため、建築物の所有者・管理者は、日ごろから適法な状態に維持管理することが重要です。維持管理が不十分な場合には、火災などの災害時に大惨事になる恐れがあります。

 定期報告制度は、このような危険を未然に防止するために、特に不特定多数の人が利用する建築物(これらを「特定建築物」という)や昇降機、防火設備など法令により定期報告の対象を定め、その建築物の所有者・管理者は、適法な状態で使用されているかを有資格者が調査・検査し、その結果を特定行政庁(高岡市)に報告することとしています。(建築基準法第12条第1項及び第3項)

 皆さんが健康診断を受けるのと同じように、建築物も定期的に(建築物は3年に1回、防火設備、昇降機等は毎年)調査・検査を行い、適切な維持管理をしましょう。

平成28年6月より、定期報告制度が変わりました

  1. 対象となる建築物等が変わりました。
    平成28年6月1日から定期報告の対象となる建築物・建築設備の用途・規模等が変わりました。
  2. 新たに「防火設備」の定期報告が必要になりました。
    防火扉、防火シャッター等の防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの〈防火ダンパーを除く〉に限る。)については、建築物とは別に定期報告が必要となります。
  3. 調査・検査の資格制度が変わりました。
    十分な建築防災の知識や個々の設備に関する知識を有する一定の資格をもつ調査者・検査者が、調査・検査を行う必要があります。調査・検査を行うことができる資格は下表のとおりです。
  4. 詳しい改正の概要については、下記ホームページを参照してください。
    建築基準法に基づく定期報告制度について

調査・検査を行うことができる資格

資格

特定建築物

建築設備

昇降機・
遊戯施設

防火設備

1・2級建築士

対象

対象

対象

対象

特定建築物調査員

対象

対象外

対象外

対象外

建築設備検査員

対象外

対象

対象外

対象外

昇降機等検査員

対象外

対象外

対象

対象外

防火設備検査員

対象外

対象外

対象外

対象

特定建築物の定期報告について

  定期調査報告が必要な特定建築物とその報告時期は以下の通りです。

特定建築物の定期報告対象

特定建築物の定期報告対象の一覧表

建築設備等の定期報告について

定期調査報告が必要な建築設備とその報告時期は以下の通りです。

定期調査報告が必要な建築設備とその報告時期
種別 対象 報告の時期

防火設備

  • 上表『特定建築物の定期報告対象』で報告対象の規模に該当する用途に付属する防火設備
  • 病院,有床診療所,高齢者,障がい者等の就寝の用に供するもの(グループホーム,老人ホーム,サービス付高齢者向け住宅等)で,当該用途の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
毎年1月1日から3月31日

昇降機等

下記以外の昇降設備が対象
  • 籠が住戸内のみを昇降するもの(ホームエレベーター)
  • 労働安全衛生法施行令第12条1項6号に規定するエレベーター
  • 小荷物専用昇降機で,昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床間よりも50センチメートル以上高いもの(テーブルタイプ)

毎年の検査済証の交付月

(注意)平成28年6月以前より存在するものは毎年6月

準用工作物

  • 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
  • ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
  • メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
毎年の検査済証の交付月

初回の報告免除について

  初回の報告は、建築物の工事完了後のすぐの報告年となりますが、建築基準法上の検査済証の交付を受けた場合は、その一回目の報告が免除となります。

建築物

用途

平成28年度
2016年度

平成29年度
2017年度

平成30年度
2018年度

令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

病院

検査済書
の交付

初回の免除

 

 

一回の
報告時期

 

 

ホテル

検査済書
の交付

 

初回の免除

 

 

一回の
報告時期

 

図書館

検査済書
の交付

 

 

初回の免除

 

 

一回の
報告時期

防火設備・昇降機及び遊戯施設

竣工日

(検査済証発行日)

平成28年度
(2016年度)

平成29年
(2017年度)

平成30年度
(2018年度)

令和元年度
(2019年度)

平成28年度中に竣工

検査済証の交付

初回報告免除

一回目の報告時期

2回目報告時期

平成29年度中に竣工

 

検査済証の交付

初回報告免除

一回目の報告時期

報告書の提出について(建築物、防火設備)

 建築物の定期報告に要する提出書類は下記『定期報告書様式』添付ファイルをご利用ください。

また、配置図、平面図(略図可)及び付近見取図(任意様式)を添付してください。

受領の控えが必要な場合は、報告書を2部提出していただき、受付印を押したものを返却いたします

(注意)原則、報告書は窓口へ直接持参してください。

提出場所

高岡市役所建築政策課(6階)閉庁日を除く8時30分から17時15分

定期報告書様式

建築物

定期調査報告書一式(報告書、概要書、結果表、結果図、関係写真)

防火設備

定期調査報告書一式(報告書、概要書、結果表、結果図、関係写真)

届出書

昇降機、遊戯施設の提出について

 昇降機、遊戯施設報告の提出は、一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会で受け付けています。詳細については一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会にお問合せ願います。

 報告書の様式も一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会のホームページでダウンロードできます

定期報告制度に関するよくある質問

質問1.定期報告の案内が届きましたが、なぜ今回送られてきたのですか。

 定期報告制度は建築基準法の中にその定めがあり、建築物の所有者等が自主的に報告書を提出することになっていますが、制度の周知を図るため、案内通知を送付しています。(全数送付できない事もあります。昇降機、防火設備は毎年報告が必要です。)

質問2.私の所有(又は管理)している建築物は報告が必要でしょうか。

 「報告の対象となる特定建築物及び建築設備の規模」を参照してください。表の左側に建築物の用途がありますので該当する用途のところの右側の規模を見てください。このうちどれかに該当する場合は報告義務があります。

質問3.建築設備の報告書を提出しなければなりませんか。

 「報告の対象となる特定建築物及び建築設備の規模」を参照してください。ただし防火設備は建築物が該当しない場合でも一部報告対象となる場合がありますので御注意ください。

質問4.建築物を使わなくなったので今後は定期報告をしなくてもいいですか。

 建築物を使用しなくなった(取り壊した)、定期報告が必要のない用途に使い方を変えた、売却したため所有(管理)しなくなった、などにより定期報告の対象外となった場合は、以後の報告は必要なくなりますが、定期報告対象特定建築物(変更・除却・休止・再開)の届出書(ワード:58KB)を速やかに届け出てください。

質問5.管理者の定義はなんですか。

 管理者とは、建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者を指します。通常、管理人、支配人、その他の管理者とみなされやすい名称で呼ばれている者であっても、上記定義にあてはまらない場合、管理者ではありません。

質問6.定期報告の対象でなければ定期的な調査、検査は必要ありませんか。

 定期報告の要否に係らず、建築基準法では建築物(設備を含む)を常時適法な状態に維持するように所有者、管理者又は占有者に対して努力義務が課せられています。報告は必要ありませんが、建築物を健全な状態に保つため、定期的な調査、検査を実施してくださるようお願いします。

質問7.消防局に報告を出しているのですが。

 これは建築基準法に基づく定期報告制度であって消防法に基づく報告制度とは異なります。

質問8.建築物の規模が満たないのですが。

 明らかに対象要件の規模に満たない場合は、報告書の提出は不要ですので、定期報告に該当しない旨の報告書(ワード:22KB)を送付して下さい。

質問9.報告対象建築物が区分所有されており、明確に構造躯体により区画され、別棟扱いできるものの取扱いについて。

 建築物が開口部のない耐火構造の床、壁で区画され機能上もそれぞれが独立して機能している建築物で、共用部を持たないものは、各々の部分がそれぞれ一の建築物とみなして判断し、一部が対象規模に達していると、建築物全体が対象となります。

質問10.複合用途建築物の場合、定期報告の時期はいつですか。

 原則として、複合用途の中で主要用途(一般的には面積の最大部分)の報告時期に一括報告して下さい。

質問11.タイル、石張り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況の調査について

  • 竣工、外壁改修、全面打診調査後10年以上経過したもの歩行者に危害を加えるおそれのある部分を全面打診等(テストハンマー、赤外線)により調査する。ただし、3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合を除く。
  • 上記以外のもの開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち、手の届く範囲を打診調査、その他の部分は目視による調査。異常が認められた場合、歩行者に危害を加えるおそれのある部分を全面打診等により調査。

この記事に関するお問い合わせ先

建築政策課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1429
ファックス:0766-20-1477

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