児童手当

更新日:2026年06月17日

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お知らせ

▶オンライン出生届に関する注意点

出生届をオンラインで提出される方は、別に児童手当とこども医療費助成の申請が必要です。

申請期限(児童手当:出生日翌日から15日以内、こども医療費:出生日から15日以内)を過ぎて申請された場合、手当および助成を受けられない期間が発生しますので忘れずに申請してください。

児童手当について

受給資格

高岡市に住所がある方で、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者(=恒常的に所得の高い方)が支給対象です。手当を受けるためには申請が必要です。

次の点にご注意ください。

  • 公務員の方は所属庁から手当が支給されますので、勤務先に請求してください。
  • 支給対象者が単身赴任等で児童と国内で別居している場合は、申請者がお住いの自治体に請求してください。
  • 海外に住む児童は手当対象外です。(短期留学など対象になる場合があります
  • 児童養護施設等に入所または里親等に委託されている児童の手当は、施設の設置者または里親に支給します。
  • 配偶者の所得が請求者の所得を上回る場合は、請求者の変更をお願いすることがあります。

次の場合はご相談ください。

  • 父母が共に国外にいる場合
  • 父または母が失踪し、音信不通になっている場合
  • 離婚協議中の場合
  • 父または母がDV被害を受けている場合
  • 父または母がギャンブル等依存症の場合

手当月額

支給対象児童一人当たりの月額

年齢 手当額(月額)
0歳から3歳未満 第1子および第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳から高校生年代
(18歳の年度末まで)
第1子および第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
大学生年代
(22歳の年度末まで)
支給なし
(第3子加算に算定 

支給月

支給月一覧
振込月 支給対象月
4月 2月、3月分
6月 4月、5月分
8月 6月、7月分
10月 8月、9月分
12月 10月、11月分
2月 12月、1月分

手当は、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月の各10日)支給します。
※10日が土日祝日の場合は直前の平日です。
※通帳の記帳によりご確認ください。
※転出等により受給資格がなくなった場合は振込月が異なることがあります。

児童手当の申請について

児童手当はお子様が生まれた日の翌日から15日以内の申請が必要です。
第2子以降のお子様についても同様に、生まれた日の翌日から15日以内に増額の申請が必要となります。
手当は申請月の翌月分から支給となるため、申請が遅れると手当が受け取れない期間が発生します。
窓口での申請の他に、マイナポータルを利用した電子申請も受け付けています。

申請先

児童手当の申請は本庁舎2階子ども・子育て課(16番窓口)または、伏木・戸出・中田・福岡の各支所の窓口で行えます。
また、マイナンバーカードを使った電子申請も可能です。
※詳細は内閣府のサイト「ぴったりサービスについて(外部サイト)」をご覧ください。

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)
  • 申請者の被保険者情報がわかる書類(資格確認書・資格情報のお知らせ、マイナポータル上の被保険者情報が記載されている画面の写し等)
  • 申請者本人名義の口座確認書類(キャッシュカード、通帳等)
  • 申請者および配偶者のマイナンバーがわかる書類

※条件がありますが、代理の方によるお手続きも一部可能です。申請をお受けしかねる場合がございますので、事前に子ども・子育て課へご相談ください。

変更手続きが必要となる方

児童手当の受給者に以下のような状況の変化があったは、届出および請求書を提出する必要があります。

  • 新たにお子さんが生まれたとき
  • 市外に転出するとき
  • 受給者が公務員となったとき
  • 金融機関を変更したいとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • お子さんが施設に入所、里親に委託されたとき
  • 離婚または婚姻したとき
  • お子さんと別居したとき
  • お子さんの面倒をみなくなったとき

※その他、ご家族状況の変化などにより届出が必要な場合があります。状況の変化があった場合は、市役所児童手当担当までお問合せください。
提出や請求が遅れると返還金等が生じる場合がありますので、上記のような事由が発生した場合はお早めにご相談ください。

その他

現況届について

児童手当の受給資格の再審査のため、現況届の提出が必要な方には6月初旬に市から提出の案内と様式を郵送します。案内が届いた方は、6月末までに子ども・子育て課の窓口への持参または郵送で現況届をご提出ください。

現況届の提出が必要な方

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • お子様と別居中の方
  • 第3子加算の算定対象となる大学生年代のお子様のうち学生以外のお子様がいる方
  • その他市から現況届の提出の案内があった方

児童手当の振込先を変更したい場合

原則として、現在の受給者本人名義の口座であれば変更が可能です。
変更後の希望振込先口座の情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)をご用意のうえ、子ども・子育て課の窓口までお越しください。

受給者以外(配偶者)の口座に変更したい場合

以下に該当するような場合に、状況を確認したうえで受給者が養育要件を満たしていないことが明らかであるときは、受給者の変更ができる場合があります。

  • 受給者が失踪し、音信不通になっている場合
  • 受給者と離婚協議中で、お子様と一緒に別居している場合
  • 受給者である配偶者からの暴力が認められる場合
  • 受給者である配偶者にギャンブル等依存症が認められる場合

※客観的に証明できる書類が必要になる場合があります。(例)失踪届、受給者の置き手紙、離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書、診断書など

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1381
ファックス:0766-20-1665

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