児童手当に関するよくあるお問い合わせ
こどもが生まれました。児童手当を受け取るためにはどのような手続きが必要ですか?
児童手当の支給を受けるためには、出生日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村(手当の受給者が公務員の場合は勤務先)への申請が必要です。
第2子以降の子が生まれた場合も、児童手当の額の改定申請が必要です。
申請が遅れると、手当が受け取れない期間が発生します。
児童手当の振込口座の変更はできますか?
できます。
ただし、受給者本人名義の口座に限ります。
配偶者名義の口座、こども名義の口座は受け取り口座に設定できません。
制度改正により、児童手当を受給できるようになります。手続きは必要ですか?
必要です。
令和6年8月20日付で、支給対象となりうる児童がいるご家庭に対し案内を発送しました。
案内に従い、必要書類を添えて高岡市子ども・子育て課へご提出ください。
いつまでに申請しなければなりませんか?
令和7年3月31日までの申請をお願いします。
制度改正に伴う申請漏れを防ぐための猶予期間であり、この期間中に申請されたものについては令和6年10月分からの手当てを支給します。
ただし、当該期間を超えて申請されたものについては、本来支給される手当が受け取れない可能性もありますので、ご留意ください。
高校生年代の児童も支給対象となりますが、児童が就職している場合でも手当は支給されますか?
支給されます。
児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)があったり、父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童となります。
多子(第3子以降)加算の算定にあたって、18歳以上の子が就職している場合はカウントされますか?
18歳年度末以降の子について、親等の経済的負担がある場合のみカウント対象とします。
現行制度においても、18歳年度末までの上の子について監護・生計要件を課すものとなっています。
この考え方にならい、
1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
2.生計費の相当部分の負担をしていること
を改正法においても規定するものとなります。
更新日:2025年07月17日