先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条第45項)

更新日:2024年03月25日

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このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。令和5年3月31日までに取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

先端設備等に係る固定資産税の特例措置

中小企業等経営強化法による先端設備導入計画に基づき、中小企業者等が高岡市において「先端設備等導入計画」を申請し、認定された計画に基づいて一定要件の設備を新たに取得した場合、固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。該当の資産を所有している方は、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄にその旨を記入のうえ、必要な提出書類を、償却資産の申告と併せて提出してください。

(注意)「先端設備等導入計画」の申請先は、高岡市産業振興部産業企画課となります。詳細は「先端設備等導入計画の認定について」をご覧ください。

高岡市生産性向上のための設備投資促進補助金を受ける場合は、同一設備での先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例は受けられません。

1.対象

(1)対象者

  • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(注意)ただし、大企業の子会社等を除く。

(2)対象要件と特例割合

賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。

対象要件と特例割合の詳細
賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
なし 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
あり 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
あり 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

(3)対象設備

  1. 基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。(直近の事業年度末)
  2. 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
  3. 中古資産でないこと
対象設備と取得価額
設備の種類 取得価額
機械及び装置

160万円以上

測定工具及び検査工具

30万円以上

器具及び備品

30万円以上

建物附属設備

60万円以上

  • (注意)構築物、事業用家屋、ソフトウェアは対象外。
  • (注意)建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限る。

2.提出書類

  • 固定資産税(償却資産・事業用家屋)の課税標準の特例届出書
  • 先端設備等導入計画に係る認定書(写し)(注意)変更があった場合は、変更に係る認定書(写し)
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)(別紙計画含む)(注意)変更があった場合は、変更に係る認定申請書(写し)(別紙変更計画含む)
  • 認定支援機関確認書(写し)(注意)認定支援機関によって、以下の内容が確認されたことを証するもの。
    1. 労働生産性が年平均3%以上向上すると見込まれること
    2. 投資利益率が5%以上となることが見込まれること

以下は、リース資産を貸主(リース会社等)が申告する場合の追加提出書類

  • リース契約書(写し)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

課税標準額3分の1の特例を受ける場合の追加提出書類

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)

(注意)固定資産税(償却資産・事業用家屋)の課税標準の特例届出書は「償却資産の申告について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1266
ファックス:0766-20-1303

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