先端設備等導入計画の認定

更新日:2024年04月10日

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令和5年4月1日から新制度となり、申請様式なども変更となっていますので以下をご確認の上、ご準備くださいますようお願いいたします。

高岡市導入促進基本計画

高岡市では、導入促進基本計画を策定し、経済産業省から計画の同意を受けました。事業者は市の計画に沿って先端設備等導入計画を作成し、市から同計画の認定を受けて一定の要件を満たせば支援措置を受けることができます。

これから申請される事業者の皆様へ【先端設備等導入計画の認定手続きについて】

先端設備等導入計画に係る認定申請書を作成し、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けてください。認定経営革新等支援機関が発行する事前確認書を添えて市の窓口へ申請し、審査に合格すれば認定書を交付いたします。申請は随時受け付けております。【対象設備の導入前であることが必要です】

申請の前にご確認ください

提出書類

4 導入する機械装置等の見積書

(注意)変更申請において、法人の代表者の交代、導入予定設備の単価の増減は、事業者が一定の目的を持って行うものではなく、計画を遂行していく過程で結果として生じたものであるため、「計画の変更」には該当しません。

税制措置の対象となる設備を含む(固定資産税の1/2軽減を受けたい)場合は追加提出

(注意)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、「リース契約見積書」、「公益社団法人リース事業協会が確認した軽減計算書」が必要です。

賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合は追加提出

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

留意事項

先端設備等導入計画に係る認定申請は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。

先端設備等導入計画書の審査および認定書の発行には一定の期間を要しますので、設備の取得までに十分な期間を確保してください。市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は支援措置が受けられません。

支援措置について

固定資産税の課税標準の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受け、中小事業者等が対象設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

金融支援

先端設備等導入計画の実行にあたり、金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

認定を受けた事業者の皆様へ【固定資産税特例届出について】

「先端設備等導入促進計画」の認定を受け、計画に基づいて一定要件の設備を新たに取得した事業者は、固定資産税の課税標準の特例が受けられます。
事業者の皆様におかれては、『先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条第45項)』、または、『先端設備等に係る固定資産税の特例措置』の対象設備要件などをご確認いただき、お手続きを進めていただきますようお願いします。

特例を受けるには

…「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄にその旨記載のうえ、「固定資産税(償却資産・事業用家屋)の課税標準の特例届出書」と必要な添付書類を、償却資産の申告と併せて提出する。

  • 提出先:高岡市資産税課(高岡市広小路7-50高岡市役所2階)
  • 提出期限:取得した翌年の1月末

提出について詳しくは「償却資産の申告」のページをご覧ください。

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産業企画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1293
ファックス:0766-20-1287

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