個人市・県民税の税額
個人市・県民税は、前年中(1月1日~12月31日)の所得をもとに計算され、6月から課税されます。
個人市民税・県民税の年税額=均等割+所得割
均等割の税額
東日本大震災をふまえ、市や県で実施する防災事業に必要な財源を確保するため、個人市・県民税の均等割に500円ずつ加算されていた復興特別税は令和5年度で終了しました。令和6年度からは、森林整備やその促進のための取り組みに必要な財源を確保するため、均等割の枠組みを用いて森林環境税(国税)として1,000円が賦課徴収されます。
なお、森林環境税については、林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」をご覧ください。
区分 |
平成25年度まで
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平成26年度から 令和5年度まで |
令和6年度から
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市民税 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
森林環境税(国税) | 1,000円 | ||
合計 | 4,500円 |
5,500円 |
5,500円 |
(注意)均等割は、「均等割、所得割、森林環境税が非課税の人」及び「均等割と森林環境税が非課税の人」を除き、一律5,500円です。
(注意)県民税均等割には「水と緑の森づくり税(500円)」が含まれています。
所得割の税額
所得割の税額は、一般に次のような計算方法で計算されます。
所得割額=[(1)所得金額 - (2)所得控除額]×(3)税率 - (4)調整控除 - (5)税額控除 - (6)配当割額または株式等譲渡所得割額の控除
(1)所得金額
税額計算の基礎となる金額で、一般的に1年間(前年中の1月1日~12月31日)の収入から必要経費を差し引いて算定したものです。
詳しくは所得の種類へ
(2)所得控除額
納税義務者の個人的な事情に応じ、所得金額から差し引くものです。
(補足)(1)所得金額 - (2)所得控除額で算出される額を、「課税所得金額」といいます。
(3)税率
課税総所得金額[(1) - (2)]に税率をかけたものが、所得割の税額です。
所得割の税率 |
市民税 |
県民税 |
---|---|---|
課税総所得金額にかかわらず |
6% |
4% |
備考
(注意)土地・建物の譲渡所得や退職所得は、分離課税となり、税率や計算方法が異なります。
詳しくは土地・建物等の譲渡所得に対する課税へ
更新日:2024年05月07日