事業(営業等)
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- 卸売業、小売業、製造業、建設業、金融業、保険業、サービス業(クリーニング業、理容業、美容業、浴場業等)などの営業から生じる所得。
- 医師、弁護士、税理士、大工、外交員、ホステスなどの自由職業から生じる所得。
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(注意)収入金額-必要経費 |
事業(農業) |
農産物、果樹、畜産、酪農などから生じる所得。 |
(注意)収入金額-必要経費 |
不動産 |
建物や土地などの不動産、借地権などの不動産上の権利の貸付から生じる所得。 |
(注意)収入金額-必要経費 |
利子 |
公社債、預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託の収益の分配などの所得。 |
(注意)収入金額 |
配当 |
株式の配当、証券投資信託の収益の分配などの所得。 |
(注意)収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
給与
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給与、賃金、賞与などの所得。 |
(注意)収入金額-給与所得控除額-特定支出控除額 |
雑(公的年金等)
リンク先の「公的年金等雑所得速算表」の項目をご覧ください。 |
国民年金、厚生年金、各種の共済年金等や恩給。
(遺族年金、障がい年金等は除く) |
(注意)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金の雑所得…(1) |
雑(その他) |
原稿料、印税、講演料、生命保険年金など。 |
(注意)収入金額-必要経費=その他の雑所得…(2)
(1)と(2)の合計額が雑所得になります。 |
譲渡 |
土地などの財産を売った場合に生じる所得。 |
(注意)収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額 |
譲渡 |
絵画、ゴルフ会員権などの資産を売ったときの所得。 |
(注意)(収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額)×1/2(長期のみ) |
一時 |
生命保険契約に基づく一時金、賞金や懸賞当せん金、競馬・競輪の払戻金などの所得。 |
(注意)(収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2 |
山林 |
山林を伐採して、譲渡したことによって生じる所得。または、山林を伐採しないで立木のまま譲渡したときの所得。 |
(注意)収入金額-必要経費-特別控除額 |
退職 |
退職によって雇用主から受ける退職手当などの所得。 |
- (注意)(収入金額-退職所得控除額)×1/2
- (注意)特定役員退職手当等及び短期退職手当等の場合は異なります。
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更新日:2024年03月25日