所得の種類

更新日:2024年03月25日

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所得割の税額計算の基礎は、前年中の所得金額です。所得の種類は所得税と同様10種類あり、所得金額は一般に1年間(1月1日から12月31日まで)の収入金額から必要経費などを差し引いて算定されます。

所得の種類一覧
所得の種類 内容 所得金額の計算方法

事業(営業等)

  • 卸売業、小売業、製造業、建設業、金融業、保険業、サービス業(クリーニング業、理容業、美容業、浴場業等)などの営業から生じる所得。
  • 医師、弁護士、税理士、大工、外交員、ホステスなどの自由職業から生じる所得。
(注意)収入金額-必要経費
事業(農業) 農産物、果樹、畜産、酪農などから生じる所得。 (注意)収入金額-必要経費
不動産 建物や土地などの不動産、借地権などの不動産上の権利の貸付から生じる所得。 (注意)収入金額-必要経費
利子 公社債、預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託の収益の分配などの所得。 (注意)収入金額
配当 株式の配当、証券投資信託の収益の分配などの所得。 (注意)収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
給与
速算表
給与、賃金、賞与などの所得。 (注意)収入金額-給与所得控除額-特定支出控除額
雑(公的年金等)
速算表
リンク先の「公的年金等雑所得速算表」の項目をご覧ください。
国民年金、厚生年金、各種の共済年金等や恩給。
(遺族年金、障がい年金等は除く)
(注意)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金の雑所得…(1)
雑(その他) 原稿料、印税、講演料、生命保険年金など。 (注意)収入金額-必要経費=その他の雑所得…(2)
(1)と(2)の合計額が雑所得になります。
譲渡 土地などの財産を売った場合に生じる所得。 (注意)収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額
譲渡 絵画、ゴルフ会員権などの資産を売ったときの所得。 (注意)(収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額)×1/2(長期のみ)
一時 生命保険契約に基づく一時金、賞金や懸賞当せん金、競馬・競輪の払戻金などの所得。 (注意)(収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2
山林 山林を伐採して、譲渡したことによって生じる所得。または、山林を伐採しないで立木のまま譲渡したときの所得。 (注意)収入金額-必要経費-特別控除額
退職 退職によって雇用主から受ける退職手当などの所得。
  • (注意)(収入金額-退職所得控除額)×1/2
  • (注意)特定役員退職手当等及び短期退職手当等の場合は異なります。

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