旧氏(旧姓)併記(住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書)
令和元年11月5日より、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票の写しやマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
請求手続きをすると、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書等併記可能な書類のすべてに旧氏(旧姓)が併記されます。
併記することで、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に使用できます。
なお、旧氏(旧姓)併記後は、各証明書等で旧氏(旧姓)を省略することはできません。
旧氏(旧姓)とは
旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏(旧姓)
- 旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されていても引き続き併記されます。
- 旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
- 海外転入の際に、国外転出時に住民票に記載されていた旧姓(旧氏)を引き続き記載したい場合は、国外転出時に住民登録していた市区町村にて住民票の除票を取得のうえ、窓口で申請してください。
- 必要がなくなった場合などには、旧氏(旧姓)併記を削除することが可能です。ただし、旧氏(旧姓)を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再び併記することができます。
手続きについて
請求できる方
- 本人
- 同一世帯の方
- 法定代理人または任意代理人
手続きに必要なもの(いずれも原本かつ有効なものに限る)
- 旧氏(旧姓)が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在までつながるすべての戸籍謄本等(返却はできません。)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方)
→カードの券面記載事項変更をする必要があります。 - 法定代理人が請求される場合は、戸籍謄本等その資格を証明する書類が必要です。
- 任意代理人が請求される場合は、委任状が必要です。
更新日:2024年08月23日