マイナンバーカードの券面記載事項変更

住所異動(転入・転居)や婚姻などにより、マイナンバーカードに記載された住所や氏名等に変更があった場合、記載事項の変更が必要です。
住所や氏名の変更を伴う届出の際には、必ずマイナンバーカードを持参してください。
特に転入の場合は、下記の届出期限を過ぎるとカードが失効するのでご注意ください。
券面記載事項変更の手続き
- 数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)を入力する必要があります。
- 代理人が手続きする場合は、本人に照会書兼回答書を送付するため、手続きは1日で完了せず、再来庁(2度の来庁)により変更できます。
- 必要なものについてはすべて原本をご持参ください。
本人が手続きをする場合に必要なもの
1.本人のマイナンバーカード
本人と同一世帯の方が手続きをする場合に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 手続きをする方の本人確認書類
本人確認書類一覧に記載されているA欄から1点
(注意)A欄をお持ちでない方は代理人となれませんのでご注意ください。
(注意)転入、転居する方全員分のマイナンバーカードを持参してください。(全員分の暗証番号が必要です。)
法定代理人が手続きをする場合に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧に記載されているA欄から1点
(注意)A欄をお持ちでない方は代理人となれませんのでご注意ください。 - 法定代理人の代理権の確認書類
戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など資格を証明する書類(発行日から3か月以内のもの)
(注意)高岡市内に本籍がある場合、戸籍謄本は不要。
(注意)15歳未満の申請者ご本人と法定代理人が同一世帯で親子関係が確認できる場合は不要。
任意代理人が手続きをする場合に必要なもの
(注意)本人確認書類一覧に記載されているA欄をお持ちでない方は代理人となれませんのでご注意ください。
受付時に必要なもの(1回目の来庁)
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧に記載されているA欄から1点
照会書兼回答書持参時に必要なもの(2回目の来庁)
- 本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書(本人により委任欄も含め必要事項が記入されているもの)
- 任意代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧に記載されているA欄から1点
届出期限(転入に伴う変更の場合のみ)
- 実際に住み始めた日から14日以内
- 転出届に記入した転出予定日から30日以内
- 転入届を提出してから90日以内
(注意)期限を過ぎた場合は、マイナンバーカードが失効し、再申請が必要となるため、ご注意ください。(再発行手数料1,000円)
その他注意事項
住所異動や氏名変更等により、カードに搭載されている署名用電子証明書(e-Taxなど各種電子申請に使用するもの)が失効しますので、必要な方は再発行の手続きをしてください。(無料)





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更新日:2025年12月01日