戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年10月01日

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戸籍のフリガナの届出は令和8年5月25日(月曜日)まで

既に送付済みのフリガナの通知書についてご確認いただき、フリガナがご自身の認識と違う場合は届出してください。

届出がなかったフリガナは、通知書のとおり、令和8年5月26日(火曜日)以降順次戸籍に記載されます。

(注意)マイナポータルからの届出は令和8年5月25日(月曜日)午後5時まで、郵送での届出は令和8年5月25日(月曜日)必着です。

(注意)届出書の不備等により不受理となる場合がございますので、お早めにお手続きください。

【戸籍のフリガナ制度に関するお問い合わせはこちら】

法務省振り仮名コールセンター

0570-05-0310

開設時間:午前8時30分~午後5時15分

土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く

手順1.戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます

本籍地の市区町村から住民票の住所宛てに、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。

原則として筆頭者宛てに郵送されますが、同じ戸籍で住所が異なる方がいる場合はそれぞれの住所に郵送されます。

高岡市が本籍の方には、令和7年7月下旬から8月上旬にかけて通知書をお送りしました。

お手元の通知書をご確認いただき、ご自身の認識と違う場合は、必ずフリガナの届出をお願いします。

(注意事項)

通知は制度開始の令和7年5月26日時点の戸籍の情報で作成されます。

すでにフリガナの届出を済まされた方にも通知が届きますが、再度の届出は不要です。

令和7年5月26日以降におくやみ・出生・結婚などで戸籍に変更があった人は下記をご確認ください。

(戸籍の変更事由例)

変更事由

対応
死亡 通知が届きますが、届出は不要です。
出生

通知に記載がありませんが、出生届に記載したフリガナが戸籍に記載されます。

結婚

結婚前の住所及び氏名で通知が届きます。フリガナの届出をする場合は、結婚後の氏名で届出をしてください。

 

フリガナ通知

手順2.氏名のフリガナを確認します

・通知に記載されているフリガナが正しい場合→届出不要

令和8年5月26日以降に通知のとおりのフリガナが戸籍に記載されます。

・通知に記載されているフリガナがご自身の認識と違っている場合→届出必要

令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出をしてください。

なお、氏と名のフリガナは別々に届出をする必要があります。

小さい文字の「ャ、ュ、ョ、ッ」が大きい文字になっている場合も届出が必要なため、ご注意ください。

例:【氏名】堀田 京子

【通知のフリガナ】ホツタ キヨウコ

【正しいフリガナ】ホッタ キョウコ

この場合、氏・名両方のフリガナの届出が必要です。

手順3.フリガナの届出を行います(ご自身の認識と違う場合)

(1)届出をすることができる方

・氏のフリガナの届出人について

戸籍の筆頭者

筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合はその子

・名のフリガナの届出人について

本人

ただし、15歳未満の方の場合は、親権者等の法定代理人

(2)届出方法

1.マイナポータルから

(注意)令和8年5月25日(月曜日)17:00まで

2.窓口(市民課、伏木・戸出・中田・福岡支所)

本庁舎での各種お手続きの「来庁予約」ができるようになりました。ご自身の予定に合わせて予約をしてお越しいただくと、待ち時間が少なく便利です。(支所及び警備室は対象外)

3.郵送

届書を市民課(〒933-8601高岡市広小路7番50号)へ送付

(注意)令和8年5月25日(月曜日)必着

【マイナポータルの操作方法に関する問い合わせはこちら】

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

開設時間:平日午前9時30分~午後8時

土・日・祝日午前9時30分~午後5時30分

フリガナ届

(3)届出に必要なものについて

・窓口で届出される場合、本人確認書類(免許証等)

・郵送で届出される場合、本人確認書類(免許証等)の写し

本人確認書類について

氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを提出していただく場合があります。

(4)届書の様式

【届書様式】氏のフリガナの届(PDFファイル:735.4KB)

【記載例】氏のフリガナの届(PDFファイル:773.9KB)

【届書様式】名のフリガナの届(PDFファイル:729KB)

【記載例】名のフリガナの届(PDFファイル:679.4KB)

その他フリガナの届出をしなかった時の流れ

(1)市区町村長による氏名のフリガナの記載

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間にフリガナの届出をしていない場合は、通知したとおりのフリガナが戸籍に記載されます。

(2)戸籍に記載されたフリガナの変更について

・フリガナの届出をしていない場合→一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。

・既にフリガナの届出をした場合→家庭裁判所の許可が必要です。

(3)住民票への氏名のフリガナの記載について

戸籍にフリガナが記載されてから、住民票にもフリガナが順次記載されることとなります。詳しくは、下記のページをご覧ください。

住民票に氏名および旧氏のフリガナが記載されます

関連リンク

法務省ホームページ(戸籍にフリガナが記載されます)

【戸籍のフリガナ制度に関するお問い合わせはこちら】

法務省振り仮名コールセンター

0570-05-0310

開設時間:午前8時30分~午後5時15分

土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1336
ファックス:0766-27-1188

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