避難行動要支援者に関する取組

更新日:2025年02月18日

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目次

(1)はじめに

避難行動要支援者(ひなんこうどうようしえんしゃ)とは

一般的に、高齢者や障がいのある人、乳幼児や妊産婦、外国人など、災害時に何らかの配慮を必要とする方を要配慮者(ようはいりょしゃ)といいます。

そして、要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが難しく、特に支援を必要とする方を避難行動要支援者(ひなんこうどうようしえんしゃ)といいます。

取組の背景

ー高齢者や障がいのある人など自力での避難が難しい方であっても、

安心して暮らしていける地域にしていくためにー

東日本大震災では、被災地全体の死者数のうち65歳以上の高齢者の死者数は約6割に、障がいのある人の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍に上りました。

また、近年頻発している豪雨災害においても高齢者や障がいのある人が犠牲となっており、令和元年台風第19号では、死者の約65%を65歳以上の高齢者が占めたほか、令和2年7月豪雨では約79%に上っています。

他方で、高齢者や障がいのある人の避難を手伝っていた消防職員・消防団員、民生委員などの支援者も多数犠牲となりました。

災害時、手助けが必要な方も、支援をする方も、一緒に助かるためには、高齢者や障がいのある人等の要配慮者とその家族による「自助」、身近な地域住民による「共助」の力が大切です。

こうした状況を踏まえ、高岡市では、市民の皆様を誰一人取り残さない防災活動の実現を目指し、いまできることから一つずつ取組を進めています。

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(2)避難行動要支援者名簿(ひなんこうどうようしえんしゃめいぼ)について

避難行動要支援者名簿とは

避難行動要支援者名簿とは、災害時に自ら避難することが難しく、特に支援を必要とする高齢者や障がいのある人などの避難行動要支援者の方の情報を掲載した名簿です。

平成25年6月に災害対策基本法が改正され、名簿作成が市町村の義務となりました。

高岡市の制度について

概要

高岡市では、要介護認定3以上や身体障害者手帳1・2級を所持する方など、対象者の要件に該当する方のうち、個人情報の提供について同意を得られた方の名簿を作成し、地域の避難支援等関係者に提供しています。

名簿の対象者

名簿の対象者は、以下の「ア」から「カ」の要件に該当する在宅の方(一時的に入所、入院している方を含む)です。なお、施設への入所や、長期入院をしている方は、施設や病院での支援が受けられるため、名簿の対象者とはしていません。

対象者の要件
対象者の要件

(ア)要介護認定3~5を受けている人

(イ)身体障害者手帳1・2級を所持する身体障がい者

(ウ)療育手帳Aを所持する知的障がい者

(エ)精神障害者保健福祉手帳1級を所持する精神障がい者

(オ)特定医療費(指定難病)受給者証及び小児慢性特定疾病医療受給者証を所持する難病患者

(カ)ア~オ以外で、避難に支援が必要な人で、名簿への掲載を申請した人

名簿に記載される事項

名簿には以下のような情報が掲載されています。

名簿に記載される事項
本人の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、自治会名、避難支援を必要とする理由など

実際に関係者に提供される名簿の様式例については、以下をご確認ください。

 

避難行動要支援者名簿(サンプル)

名簿提供先(避難支援等関係者)

個人情報の提供について同意を得られた方の名簿を作成し、以下の避難支援等関係者に提供しています。

名簿提供先

高岡市消防本部、民生委員・児童委員、高岡市社会福祉協議会、地区・校下社会福祉協議会、高岡市地域包括支援センター、自治会、自主防災組織、高岡警察署など

 

名簿作成から活用までの流れ

(1)対象者から市へ「避難行動要支援者申出カード」を提出。

(2)個人情報の提供について同意していただいた方のみを掲載した「避難行動要支援者名簿」を作成し、避難支援等関係者に提供。

(3)災害時の安否確認などの避難支援や、平常時にも、見守りや、個別避難計画の作成に活用。

 

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(3)個別避難計画(こべつひなんけいかく)について

個別避難計画とは

個別避難計画とは、高齢者や障がいのある人などのうち、災害時に自力で避難することが難しい方(避難行動要支援者)を対象に、災害時の避難に備えて作成しておく計画です。

令和3年5月に災害対策基本法が改正され、計画作成が市町村の努力義務となりました。

計画作成の対象者

避難行動要支援者名簿に掲載されている方が計画作成の対象となります。

(名簿の対象者については上記「(2)避難行動要支援者名簿について」をご参照ください。)

計画書の様式

高岡市の場合は、現在自治会や民生委員・児童委員の皆様を中心とする地域住民主体で作成いただく簡略版の様式と、福祉・医療専門職等の協力等を得ながら作成いただく詳細版の様式の2種類の様式を使用しています。

提出方法

計画の作成や更新を希望される方は、下記のいずれかの方法で「避難行動要支援者申出カード(個別避難計画)」を社会福祉課まで提出してください。

  • 社会福祉課の窓口にて申請する
  • 電子申請サービスから申請する(※【簡略版】のみ)
電子申請フォーム(※【簡略版】のみ)
新たに名簿への登載を行う必要がある方【新規】 新規
既に名簿に登載されている内容について変更のある方【変更】 変更
施設への入所や死亡等で名簿の登載要件から外れる方【削除】 削除

 

災害に備えて個別避難計画を作りましょう

高岡市では、現在、自治会や民生委員・児童委員をはじめとする地域の皆さまにご協力いただきながら、地域における個別避難計画の作成を進めていただいております。

また、介護や障害福祉サービスを利用しておられる要支援者の方のなかで、ケアマネジャーや相談支援専門員等の福祉事業者がかかわっている方については、事業者にご協力いただける範囲で、段階的に事業者による計画作成を進めています。

災害へ備えるための計画作成の必要性をご理解いただき、積極的なご協力をお願いします。

(5)高岡市個別避難計画作成業務委託事業について

高岡市では、福祉事業者の皆さまにご協力いただき、ケアマネジャーや相談支援専門員等がかかわっている要支援者の方を対象に、市との委託契約にもとづき個別避難計画を作成いただく個別避難計画作成業務委託事業を実施しております。

詳細は以下のリンク先をご覧ください。

高岡市個別避難計画作成業務委託事業について

 

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(5)福祉避難所について

高岡市における福祉避難所に関する情報は、以下のリンク先をご覧ください。

福祉避難所について

 

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(6)参考情報について

■内閣府ホームページ(防災情報のページ)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1366
ファックス:0766-20-1371

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