福祉避難所運営マニュアル
本市では、東日本大震災等の状況を踏まえ、避難所における災害時要援護者の安心・安全を確保するため、「高岡市福祉避難所設置・運営マニュアル」を策定するとともに、このマニュアルに基づき、29個所(特別養護老人ホーム12か所、老人保健施設7か所及び障がい者福祉施設等10か所)の福祉避難所を指定し、その内、民間事業者21団体と「災害時における福祉避難所の設置及び運営に関する協定」を締結しました。
福祉避難所とは
高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児及び病弱者などのうち、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする「災害時要援護者」が支障なく避難生活を送ることができることを目的として開設します。福祉避難所は、災害時に一般の避難所での避難者の状況を判断した上で開設される「二次的避難所」であり、原則として、最初から避難所として利用することはできません。
福祉避難所運営マニュアル(平成24年3月策定)
福祉避難所
協定締結式

協定の主な内容
- 福祉避難所の指定等(福祉避難所を指定し公表)
- 施設の使用の要請及び受諾(市が要請し、施設管理者が受諾)
- 設置期間(7日間を原則とし、災害の規模及び状況により延長)
- 運営業務(日常生活上の支援、相談対応、体調等の変化への対応)
- 支援者の確保(介助員等に不足が生じる場合の措置)
- 経費の負担(人件費、生活用品等に係る費用は市が負担)など
記念講演
福祉避難所の協定締結式後に、記念講演として鷹西恒講師(富山福祉短期大学教授)より「災害と障がい者」と題して御講演を頂きました。御講演では、互酬性(お互いさま)という言葉をキーワードに、地震災害の歴史を振り返り、企画社会と人格社会といった現代社会において、どのように意識啓発や地域ぐるみの災害対策、また当事者や家族にとっての復興支援について取り組むべきか考えを述べられ、大変、意義深い内容でした。

更新日:2024年03月25日