要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練実施報告書の提出

更新日:2026年06月30日

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 平成27年9月の関東・東北豪雨や、平成28年8月の台風10号等による豪雨災害を受け、平成29年6月に水防法・土砂災害防止法が改正されました。これに伴い、水防法に基づく「洪水浸水想定区域」、または土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域」、「土砂災害特別警戒区域」内に所在する要配慮者利用施設の管理者等は避難確保計画の作成・市町村への報告・避難訓練の実施が義務化されました。

 また、令和3年5月に水防法・土砂災害防止法が改正され、従来、避難訓練は実施のみが義務でしたが、避難訓練の実施報告までが義務となりました。

各施設においては、避難確保計画に基づき、年1回以上、避難訓練を実施し、市へ報告してください。

各種様式

避難確保計画

要配慮者利用施設の管理者等は、以下のフォーマットを参考に、避難確保計画を作成してください。

※令和8年5月から新たな防災気象情報の運用が開始されたことに伴い、避難確保計画の様式が変更となりました。避難確保計画を新たに作成・変更する場合は、新しい様式をお使いください。

避難確保計画作成・提出時の留意点

  • 避難確保計画を市へ提出する際は、表紙、様式1~6、別紙1、別紙2のみ提出してください。
  • 様式2は、「洪水または雨水出水」「高潮」「津波」「土砂災害」のうち、該当するもののみ提出してください。(高岡市内の施設は、「洪水または雨水出水」と「土砂災害」のいずれかを提出。「高潮」と「津波」は対象外。)
  • 避難確保計画の様式によらず、既存の計画(防火計画等)へ必要事項を追記して提出することもできます。

避難確保計画チェックリスト

訓練実施結果報告書

要配慮者利用施設の管理者等は、毎年、避難訓練を実施し、以下の様式により危機管理課へ報告してください。

対象施設について

洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設で、高岡市地域防災計画において指定する施設が対象となります。

避難確保計画・訓練実施報告書の提出先

以下へ、メール、ファックス、郵送または持参してください。(1部)
高岡市危機管理課 〒933-8601 高岡市広小路7番50号(車庫棟2階)
E-mail:kikikanri@city.takaoka.lg.jp
ファックス:0766-20-1549

  • 避難確保計画については、作成次第速やかに提出してください。
  • 訓練実施報告書は、毎年、訓練実施後1か月以内にご提出ください。

ご不明な点につきましては、危機管理課へお問い合わせください。

区域の確認について

「洪水浸水想定区域」、「土砂災害警戒区域」、「土砂災害特別警戒区域」は、下記のページでご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1229
ファックス:0766-20-1549

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