要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練実施報告書の提出

更新日:2025年04月16日

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 平成27年9月の関東・東北豪雨や、平成28年8月の台風10号等による豪雨災害を受け、平成29年6月に水防法・土砂災害防止法が改正されました。これに伴い、水防法に基づく「洪水浸水想定区域」、または土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域」、「土砂災害特別警戒区域」内に所在する要配慮者利用施設の管理者等は避難確保計画の作成・市町村への報告・避難訓練の実施が義務となりました。

 また、令和3年5月に水防法・土砂災害防止法が改正され、従来、避難訓練は実施のみが義務でしたが、今後は避難訓練の実施報告までが義務化となりました。避難訓練の実施報告は各施設用の訓練実施報告書の様式で報告をお願いします。

各種様式

避難確保計画

要配慮者利用施設の管理者等は、下記のフォーマットを参考に、避難確保計画を作成ください。

避難確保計画作成・確認時によくある質問(FAQ)をまとめました。計画作成・確認時に参考にして下さい。

(補足)避難確保計画の作成は、既存の計画(防火計画等)への必要事項の追記でも可能です。

避難確保計画チェックリスト

計画作成の手引き

避難確保計画は、要配慮者利用施設が浸水想定区域内にある場合は「洪水編]を、土砂災害警戒区域にある場合は「土砂災害編」を、それぞれご確認ください。

ご不明な点は危機管理課までお問い合わせください。

訓練実施報告書

要配慮者利用施設の管理者等は、毎年、避難訓練を実施し、以下の様式により危機管理課へ報告してください。

対象施設について

洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設で、高岡市地域防災計画において指定する施設が対象となります。

避難確保計画・訓練実施報告書の提出先

以下へ、メール、ファックス、郵送または持参してください。(1部)
高岡市危機管理課 〒933-8601 高岡市広小路7番50号(車庫棟2階)
E-mail:kikikanri@city.takaoka.lg.jp
ファックス:0766-20-1549

  • 避難確保計画については、作成次第速やかに提出してください。
  • 訓練実施報告書は、毎年、訓練実施後1か月以内にご提出ください。

ご不明な点につきましては、危機管理課へお問い合わせください。

区域の確認について

「洪水浸水想定区域」、「土砂災害警戒区域」、「土砂災害特別警戒区域」は、下記のページでご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1229
ファックス:0766-20-1549

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