届出避難所登録制度について

更新日:2025年02月20日

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高岡市では、令和6年7月から、地域の集会所等を災害時の避難所として登録する「届出避難所登録制度」を開始しています。

届出避難所登録件数 16件(令和7年2月17日時点)

※公表に同意した届出避難所のみ掲載しています。

制度の目的

市が指定している指定緊急避難場所や指定避難所(小中学校、地域交流センター(公民館)等)とは別に、自治会や自主防災組織等が自主的に開設する避難所を「届出避難所」として登録し、市が支援を行うことにより、地域住民が自主的に避難することができる場所を確保することを目的としています。

届出避難所の開設・運営者

自治会、自主防災組織その他これに準じるものとして市長が適当と認めた組織

対象とする施設

所有者又は管理者の同意を得た地域の集会所又は民間施設等、次のいずれにも該当する施設。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではありませんのでご相談ください。

  1. 避難所として利用しようとする災害の種別(土砂災害、洪水、津波、地震等)に応じて安全を確保できる施設であること(※地震に関して、建築基準法(昭和25年法建第201号)における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)に対応している必要があります。)
  2. 有効避難面積が60平方メートル以上であること

届出から登録までの流れ

  1. 自治会等で届出避難所とできるような集会所等がないか調査、市へ相談する。
  2. 建物の所有者又は管理者の同意を得る。
  3. 「届出避難所運用想定シート」を作成する。
  4. 「届出避難所登録届出書」と添付書類を作成し市へ提出する。
  5. 市は登録の可否を審査・決定し、自治会等へ登録を通知する。

※登録の可否は災害の種別ごとに審査します。

届出避難所の開設・運営

  • 届出避難所の開設、運営は、自治会等で行ってください。市職員の派遣は行いません。
  • 自治会等は、届出避難所に受け入れる者の基準をあらかじめ決めることができますが、市が自治会等に対して基準以外の者の受入れを要請することがあります。
  • 自治会等は、届出避難所に以下の物資の供与を市に要請することができます。物資を消費したとき又は保存期限の1年前を経過したときは、自治会等は市に不足分の補充又は入替えを要請することができます。
供与する物資
物資 数量上限(有効避難面積60平方メートルごと)
飲料水(約0.5ℓ) 24本
パン 24食
ビスケット 10食
毛布 10枚

 

  • 届出避難所の開設が長期化する場合等において、自治会等は、市に必要な物資の供与を要請することができます。
  • 自治会等は、市から物資の支給をうけたときは、自己の責任において適正に管理してください。
  • 市から届出避難所の標識を交付しますので、施設の分かりやすい場所に掲示してください。
  • 届出避難所の開設及び運営に係る経費は、自治会等の負担となります。
  • 届出避難所を開設したときは、開設した旨及び開設時刻を市に報告してください
  • 届出避難所の開設直後及び市から求めがあったときは避難者数等を市に報告してください。
  • 届出避難所を閉鎖したときは、閉鎖した旨及び閉鎖時刻を市に報告してください。

※詳細は届出避難所開設・運営マニュアルをご覧ください。

届出様式等

届出書類の提出先

高岡市役所危機管理課(高岡市役所本庁舎裏の車庫棟2階)
※住所、電話番号等は以下の問い合わせ先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1229
ファックス:0766-20-1549

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