介護・訓練等給付

更新日:2024年08月16日

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障がいのある方が地域で安心して生活するために、障がいの状態やニーズに応じて適切なサービスを受けることができます。

(補足)精神障がいや難病の方は、障がい者手帳の有無に関わらず、サービスを受けることができます。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で食事・入浴等の身体介護サービス、洗濯・掃除・買い物等の家事援助サービス等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由、知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する方であって、常に介護を要する方に、自宅での入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動中の介護等を総合的に行います。

行動援護

知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい制限のある方が、主として外出する時に危険を回避するために必要な援助や移動中の介護等を行います。

重度障害者等包括支援

常に介護を要し、その介護の必要の程度が著しく高い方に、居宅介護等複数の障がい福祉サービスを包括的に提供します。

同行援護

視覚障がいにより移動が困難な方に、移動の援護及び外出時において必要な介護等の援助を行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護を行う方が疾病その他の理由により、介護が困難となった場合、一時的に夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療及び常に介護を要する方に、主として昼間、病院等で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。

生活介護

常に介護を要する方に、昼間に、障害者支援施設等で入浴、排せつまたは食事の介護、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する方に、夜間や休日に、入浴、排せつまたは食事の介護等を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。

就労移行支援

就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。

就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日に共同生活を行う住居に入居している方に、家事援助、生活相談等日常生活上の支援を行います。必要に応じて入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を受けることもできます。

就労定着支援

就労移行や就労継続支援等を利用し一般就労した人が、継続して働けるように支援を受けられます。企業や自宅等への訪問や必要な連絡調整を行います。

自立生活援助

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしを希望する人が自立した生活ができるように支援を受けられます。定期的な巡回訪問や随時の対応を行います。

事業所ガイド

高岡市内のサービス提供事業所の事業内容、特色などをまとめましたので、ぜひご活用ください。

※令和6年度版に更新しました。(令和6年8月)

生活介護

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労移行支援・就労定着支援

共同生活援助(グループホーム)

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ファックス:0766-20-1371

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