介護保険制度における手続き(死亡、転入、転出、転居について)
亡くなられた方
介護保険被保険者証等の返還および還付金請求書(兼)口座振込依頼書の提出が必要となります。
次のものを持参し、長寿福祉課で手続きしてください。
- 亡くなられた方の介護保険被保険者証等
- 相続人の方の口座情報が確認できるもの
- 届出者の本人確認書類(注意)
- 法定相続人以外の方による手続きの場合は、委任状(参考)(PDFファイル:159.1KB)
高岡市へ転入される方
〇前住所地で要介護認定を受けていた方
転入日から14日以内に、次のものを持参し、長寿福祉課へ申請してください。(特別養護老人ホーム等への転入は除く)
- 住民異動届の控え
- 受給資格証明書(お持ちの方)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
〇介護保険負担限度額認定証を持っている方
転入後も施設入所または短期入所(ショートステイ)を利用する予定がある方は長寿福祉課へ申請してください。
手続きの詳細は介護保険負担限度額認定申請書よりご確認ください。
高岡市から転出される方
次の手続きが必要です。
1.介護保険被保険者証等の返還
2.還付金請求書(兼)口座振込依頼書の提出
3.介護保険受給資格証明書の受け取り(※要介護・要支援認定を受けていた方のみ)
次のものを持参し、長寿福祉課で手続きしてください。
- 転出される方の介護保険被保険者証等
- 転出される方の口座情報が確認できるもの
- 届出者の本人確認書類(注意)
- 代理人による手続きの場合は委任状(参考)(PDFファイル:159.1KB)または転出される方の本人確認書類
なお、転出先の住所が住所地特例施設の場合は手続き不要となります。
転居される方(高岡市内で住所変更)または氏名変更された方
後日新しい住所が記載された保険証を送付します。新しい保険証が届きましたら、古い保険証を返還または破棄してください。(窓口でのお手続きは不要です。)
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1375
ファックス:0766-20-1364
更新日:2025年01月15日