離婚後、婚姻中の氏をそのまま名乗ることはできますか。
質問
離婚後、婚姻中の氏をそのまま名乗ることはできますか。
回答
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すると、婚姻中の氏のまま、自分が筆頭者の新戸籍が編製され、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。離婚で一度旧氏(婚姻する前の氏)に戻られても、離婚から3か月以内なら婚姻中の氏に変えることができます。
離婚後、婚姻中の氏をそのまま名乗ることはできますか。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すると、婚姻中の氏のまま、自分が筆頭者の新戸籍が編製され、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。離婚で一度旧氏(婚姻する前の氏)に戻られても、離婚から3か月以内なら婚姻中の氏に変えることができます。
更新日:2024年03月25日