離婚の際に子どもの親権者を母にしたのに、母の戸籍ではなく父の戸籍に子どもが残ったままなのはなぜですか。
質問
離婚の際に子どもの親権者を母にしたのに、母の戸籍ではなく父の戸籍に子どもが残ったままなのはなぜですか。
回答
親権者を母にしても、それだけでは子どもの戸籍は変わりません。母の戸籍に入籍させるためには、家庭裁判所で許可を得てから入籍届を届出する必要があります。詳しくは、市民課にお問い合わせください。
離婚の際に子どもの親権者を母にしたのに、母の戸籍ではなく父の戸籍に子どもが残ったままなのはなぜですか。
親権者を母にしても、それだけでは子どもの戸籍は変わりません。母の戸籍に入籍させるためには、家庭裁判所で許可を得てから入籍届を届出する必要があります。詳しくは、市民課にお問い合わせください。
更新日:2024年03月25日