勝手に離婚届を出されてしまいそうです。それを止めるための方法はありますか。
質問
勝手に離婚届を出されてしまいそうです。それを止めるための方法はありますか。
回答
協議離婚の場合には、離婚届に署名する時だけでなく、離婚届を提出する時にも夫婦間に離婚についての合意がなければなりません。署名を偽造するなどして提出された離婚届が受理されてしまうと、協議離婚を無効とするためには、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。
このようなことを防ぐために、「不受理申出」という制度があります。これは「私が本人であることを確認できる書類を持って来庁しない限り、離婚届を受理しないでください」という申出です。
不受理申出の手続きは、申出人の本籍地や住所地、所在地の役所ですることができます。代理での手続きはできませんので、必ず申出人本人が窓口へ本人確認書類を持参し、手続きをしてください。その申出日時以降、申出人本人が本人確認書類を持って来庁し、離婚届を提出しない限り、その協議離婚届は受理されません。
更新日:2024年03月25日