証人は、どのような人がなれますか。

更新日:2024年03月25日

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質問

証人は、どのような人がなれますか。

回答

婚姻届や協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届には成人の証人が2人必要です。証人は当事者に届出の意思があることを知っている方で、日本に住所のある方であればどなたでもかまいません。証人ご本人が、証人欄へ署名・住所・本籍等を記入してください。外国人の方も、日本にお住まいであれば証人になっていただけます。その場合、本籍欄には国籍をご記入ください。

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