罹災証明書発行マニュアル

更新日:2024年04月23日

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令和6年能登半島地震における罹災証明書の発行については、受付時に現地調査の日程調整を行う必要があること、また、発行時には、申請者の方に調査の結果や過程など詳細な説明も必要であることから、受け付け→現地調査→発行までを資産税課において一元化するなど、本マニュアルの一部を変更した運用としております。
変更点の概要は、該当項目に赤字で記載のとおりですが、詳しくは
令和6年能登半島地震における罹災証明書の発行についてをご覧ください。

1 作成の目的

 罹災証明とは、災害救助法や被災者生活再建支援法等による各種施策、市税等の減免等、被災者支援策を実施するにあたり、本人の申請により市長及び消防署長が家屋の被害の程度(全壊、半壊など)を証明するものです。

 本マニュアルは、災害発生時における被害認定調査や申請から交付までの事務手続きの流れなどをあらかじめ定め、公開しておくことで、罹災証明の発行を迅速かつ的確に行うことを目的として作成するものです。なお、本マニュアルに基づき、家屋の被害の程度について、再調査を依頼することが可能です

2 対象災害

 本マニュアルは、各消防署長が発行する火災を除く、風水害、土砂災害、地震等の災害による罹災を対象とし、災害の規模により以下に区分します。

  • (1)小規模災害時:局地的な風害、豪雨等により、家屋単位で個別に市民が発行を依頼する場合
  • (2)大規模災害時:大規模な地震や洪水等により、市内の広範囲で被害が発生し、災害対策本部を設置する必要がある場合で大量に罹災証明を発行する場合

3 申請書類・受付窓口

  • 申請書類:申請書、委任状、被災状況のわかる写真(複数枚)
  • 受付窓口:本庁舎2階 資産税課(再発行の場合、大規模災害時には、本庁舎1階 市民課

資産税課:電話:0766-20-1274

 

※令和6年能登半島地震における対応

  • 受付は、現地調査の日程調整を行いますので、電話にて資産税課(0766-20-1274)へお申込みください。
  • 被災状況によっては、写真のみで判定させていただく場合があります。
  • 再発行、再調査の申請についても、資産税課(0766-20-1274)へお申出ください。
  • 申請書及び委任状は、罹災証明書発行時にお持ちください。 写真による判定方式の場合は、被災状況がわかる写真もお持ちください。

◆電子申請について

現地調査を行わない自己判定方式については、2月22日(木曜日)から、電話申込での申請に加え、電子申請も可能となりました。

電子申請については、マイナポータルから申請が可能です。詳しい申請については、下記のページをご確認ください。

電子申請はこちらから(マイナポータル)

<マイナポータル入力上の注意事項>

  • 「被災住家の世帯構成員」の入力画面での世帯主及び世帯構成員の方の個人番号(マイナンバー)の入力は不要です。
  • 「被災住宅の所在地」は、令和6年1月1日の能登半島地震で被害に遭った住家の所在地を入力してください。
  • 「自己判定方式による申請」については、自己判定方式を希望する(「準半壊に至らない(一部損壊)}の判定に合意する)をチェックしてください。
  • 「被害状況が確認できる写真」の添付忘れにご注意してください。
  • 罹災証明書の発送は世帯主宛となります。

<対象>

電子申請については、申請者が準半壊に至らない被害(一部損壊)と自ら判定した住家(居住実態のある家屋)が対象です。

  • 灯籠、ブロック塀及び外構などの損壊は対象となりません。
  • 一部損壊:住家の損壊部分がその延床面積の10%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損壊割合で表し、その住家の損壊割合が10%未満のもの。

<手続きを行う人>

罹災した住家にお住まいで、当該住家に住民票のある方

<手続き期限>

 令和6年5月31日まで

申請をご希望の方はお早めに申請ください。

4 発行場所

本庁舎1階 市民課(大規模災害時には、各支所窓口でも発行します)

市民課:電話:0766-20-1338

 

※令和6年能登半島地震における対応

  • 罹災証明書の発行場所は、資産税課(0766-20-1274)で行っています。(市民課では行っていませんので、ご留意願います。)
  • 2月7日からは、伏木支所(0766-44-0481)でも発行しています。
  • 電子申請方式による場合の罹災証明書の交付は、郵送(1通)となります。

5 留意事項等

  • 罹災証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
  • 被災から1か月経過した場合は、自治会長など第三者の署名が必要です。
  • 大規模災害時には、被害家屋の調査に日数がかかる場合があります。
  • 罹災証明書の発行には、手数料300円が必要となります。

※令和6年能登半島地震における対応

  • 罹災証明書の発行手数料は全額減免しています。

6 罹災証明書発行マニュアル

7 申請様式

(1) 罹災証明交付申請

(2) 委任状

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1274
ファックス:0766-20-1303

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