令和6年能登半島地震における罹災証明書の発行について
令和6年能登半島地震における罹災証明書の発行については、受付時に現地調査の日程調整を行う必要があること、また、発行時には、申請者の方に調査の結果や過程など詳細な説明も必要であることから、受け付け→現地調査→発行までを資産税課において一元化するなど、罹災証明書発行マニュアルの一部を変更した運用としております。
なお、現地調査を行わない自己判定方式については、2月22日(木)から、電話申込での申請に加え、電子申請も可能となりました。
自己判定方式:申請者が準半壊に至らない被害(一部損壊)と自ら判定する場合
「令和6年能登半島地震」における罹災証明書の申請受付は終了しました。
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1 罹災証明書とは
罹災証明書とは、災害救助法や被災者生活再建支援法等による各種施策、市税等の減免等、被災者支援策を実施するにあたり、本人の申請により市長が家屋の被害の程度(全壊、半壊など)を証明するものです。なお、家屋の被害の程度がひどくなった場合は、再調査を依頼することが可能です。
災害で被害を受けた家屋(固定資産税が課税されている建物)が対象です。(灯籠、ブロック塀及び外構などは対象となりません。)このうち、電子申請方式については、住家(居住実態のある家屋)が対象となります。
<電話申込方式>
〇受付・発行窓口
現地調査日の日程調整を行いますので、電話にて下記に申し込みください。
なお、再発行、再調査の申請についても、資産税課にお申出ください。
受付窓口:本庁舎2階 資産税課 0766-20-1274
(注意)被害状況によっては、写真のみで判定させていただく場合があります。
〇発行場所
- 本庁舎2階 資産税課 0766-20-1274
- 伏木支所 0766-44-0481
(注意)2月7日より伏木支所でも発行しています。
(市民課では行っていませんので、ご留意願います。)
(注意)発行時に申請書、委任状をお持ちください。
<電子申請方式>
〇対象
申請者が準半壊に至らない被害(一部損壊)と自ら判定(自己判定方式)した住家(居住実態のある家屋)
なお、罹災証明書の交付は、郵送(1通)となります。
(注釈)一部損壊:住家の損壊部分がその延床面積の10%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損壊割合で表し、その住家の損壊割合が10%未満のもの。
〇手続き期限
電子申請:令和6年6月30日まで
申請をご希望の場合はお早めに申請ください。
〇手続きに必要なもの
- 罹災証明申請書
- 被害状況が確認できる写真
(注意)家屋の全体が分かる写真及び被害の状況が具体的に確認できる写真を合わせて5枚程度添付してください。
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
〇手続き方法
マイナポータルから申請が可能です。詳しい申請については、下記のページをご確認ください。
<マイナポータル入力上の注意事項>
- 「被災住家の世帯構成員」の入力画面での世帯主及び世帯構成員の方の個人番号(マイナンバー)の入力は不要です。
- 「被災住宅の所在地」は、令和6年1月1日の能登半島地震で被害に遭った住家の所在地を入力してください。
- 「自己判定方式による申請」については、自己判定方式を希望する(「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に合意する)をチェックしてください。
- 「被害状況が確認できる写真」の添付忘れにご注意してください。
- 罹災証明書の発送は世帯主宛となります。
2 留意事項等
- 罹災証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
- 大規模災害時には、被害家屋の調査に日数がかかる場合があります。
- 令和6年能登半島地震における罹災証明書の発行手数料は、全額免除としています。
更新日:2024年07月01日