先端設備等に係る固定資産税の特例措置をご利用される方へ
高岡市では、国の「中小企業等経営強化法」に基づき、高岡市内で事業を営む中小企業者などの生産性の向上に資するための固定資産税の軽減措置を実施しております。
本制度は、「先端設備等導入計画」を申請し、認定を受けた事業者等が一定の要件を満たす新たな設備を取得した場合、当該設備にかかる固定資産税について軽減が適用されるものです。
償却資産の申告に併せて必要な提出書類一式をご提出ください。
- 先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須となります。
- 「先端設備等導入計画」の申請先は、高岡市産業振興部産業企画課となります。
→ 詳細は、こちらをご覧ください。
特例措置の内容について
以下のいずれかの条件に該当する法人または個人が対象となります。
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(注意)大企業の子会社などに該当する事業者は、本制度の対象外となります。
地方税法附則第15条第43項の場合
特例の適用期間内に給与などの総額を一定の基準以上に増加させる賃上げ方針を表明することで有利な特例割合が適用されます。
| 賃上げ方針 | 設備などの取得時期 | 適用期間 | 特例率 |
|---|---|---|---|
| 1.5%以上 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 3年間 | 1/2 |
| 3%以上 | 5年間 | 1/4 |
旧地方税法附則第15条第44項の場合
賃上げ表明を行うことでより有利な特例割合が適用されます。
| 賃上げの表明 | 設備等の取得時期 | 適用期間 | 特例率 |
|---|---|---|---|
| なし | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 1/2 |
| あり | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 1/3 |
| あり | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 1/3 |
設備要件について
- 基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。(直近の事業年度末)
- 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
- 中古資産でないこと
| 設備の種類 | 最低価額 |
|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
| 器具備品 | 30万円以上 |
| 建物附属設備 | 60万円以上 |
(注意1)構築物や事業用家屋、ソフトウェアなどの無形固定資産は対象外となります。
(注意2)建物附属設備については、家屋と一体で課税されるものは対象外となります。
提出書類について
提出書類の一覧
- 固定資産税(償却資産・事業用家屋)の課税標準の特例届出書(PDFファイル:100.8KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定について
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し、別紙先端設備等導入計画を含む)
- 認定支援機関確認書(写し)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)
注意事項
- 制度を適用した資産については、種類別明細書(増加資産・全資産用)の「摘要」欄に制度を適用する旨を記入してください。
- 書類2、3について、内容に変更があった場合は、変更に係る認定書の写しを提出してください。
- 書類4については、認定支援機関により、以下の内容が確認されたことを証するものであることが必要です。
・労働生産性が年平均3%以上向上すると見込まれること。
・投資利益率が5%以上となることが見込まれること。 - 書類5について、旧地方税法附則第15条第44項(適用期間:3年間、特例割合:2分の1)の適用を受けられる方は、必要ありません。
- 上記提出書類一覧は例示になります。リース資産を貸主が申告する場合は、以下の書類の提出が必要になります。
・リース契約書
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)





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更新日:2025年12月09日