先端設備等導入計画の認定
高岡市導入促進基本計画
高岡市では、導入促進基本計画を策定し、経済産業省から計画の同意を受けました。事業者は市の計画に沿って先端設備等導入計画を作成し、市から同計画の認定を受けて一定の要件を満たせば支援措置を受けることができます。
高岡市導入促進基本計画 (PDFファイル: 143.4KB)
申請を検討中の事業者の皆様へ
- 令和7年4月1日から新制度になり、様式等も新たになっています。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
- 先端設備等は、計画認定後に取得することが必須です。そのため、設備を既に取得した後に先端設備等導入計画の認定を受けることはできません。
- 認定書の発行までは、申請を受領してから約2週間要します。申請書類等に不備がある場合や確認に時間を要する場合は、さらに認定までに時間を要する場合がございますので期間を十分考慮し申請ください。
- 申請資料の写し等は必ずお手元に残しておいてください。(固定資産税の特例措置を受ける際、必要となる場合があります。)
申請の前にご確認ください
1 新規申請について
新規申請時は以下の書類をご提出ください。
固定資産税の特例措置を受ける場合、併せて以下の提出が必要です。
(注意)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、「リース契約見積書」、「公益社団法人リース事業協会が確認した軽減計算書」が必要です。
2 変更申請について
導入設備の変更・追加等があり、すでに提出した計画の変更を行う事業者の方は、以下の書類をご提出ください。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(変更箇所には下線)(Wordファイル:25.5KB)
- 認定支援機関確認書(先端設備等導入計画に関する)(Wordファイル:22.8KB)
- 導入する機械装置等の見積書
- 旧先端設備等導入計画一式の写し
固定資産税の特例措置を受ける場合、併せて以下の提出が必要です。
賃上げ方針を変更する場合
(注意)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、「リース契約見積書」、「公益社団法人リース事業協会が確認した軽減計算書」が必要です。
(注意)変更申請において、法人の代表者の交代、導入予定設備の単価の増減は、事業者が一定の目的を持って行うものではなく、計画を遂行していく過程で結果として生じたものであるため、「計画の変更」には該当しません。
留意事項
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますのでご注意ください。
支援措置について
固定資産税の課税標準の特例措置

金融支援

先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
認定を受けた事業者の皆様へ【固定資産税特例届出について】
- 「先端設備等導入促進計画」の認定を受け、計画に基づいて一定要件の設備を新たに取得した事業者は、固定資産税の課税標準の特例が受けられます。
- 事業者の皆様におかれては、対象設備要件などをご確認いただき、お手続きを進めていただきますようお願いします。
特例を受けるには
- 「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄にその旨記載のうえ、「固定資産税(償却資産・事業用家屋)の課税標準の特例届出書」と必要な添付書類を、償却資産の申告と併せて提出する。
- 提出先:高岡市資産税課(高岡市広小路7-50高岡市役所2階)
- 提出期限:取得した翌年の1月末
提出について詳しくは「償却資産の申告」のページをご覧ください。
更新日:2025年04月17日