転入・転居届に伴う電子証明書の発行手続き(同一世帯員または法定代理人が届出と同時に行う場合)
マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居した場合には、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。
電子証明書の発行は原則本人が行うものですが、本人と同一世帯員(または法定代理人)が転入届・転居届と併せて同日に申請する場合は、委任状を持参することで、当日中に手続きができます。
転入届・転居届と同時でない場合や、同一世帯員(または法廷代理人)以外の者が代理人となる場合、また暗証番号を覚えていない場合、本人の自宅への郵送が必要な照会書兼回答書での手続きになりますので、当日中には手続きが完了しません。
【注意】15歳未満の方、成年被後見人の方は原則署名用電子証明書がつけられません。
手続きの際にお持ちいただくもの
1更新対象者のマイナンバーカード
2代理人の本人確認書類
3委任状
委任状の様式は任意ですが、次の記載事項が必要です。
委任する事項(「電子証明書の発行手続き」)
委任者及び代理人の住所・氏名
委任者の署名または記名・押印
委任状様式(PDFファイル:474.7KB)はこちらから
4法定代理人の場合は、代理権が確認できる書面(登記簿の場合は発行から3か月以内のもの)
【注意】委任状は全て本人が記入してください。
【注意】委任状は暗証番号が代理人に知られないよう封筒に封入・封緘したものを、代理人がご持参ください。
【注意】A欄をお持ちでない方は代理人となれませんのでご注意ください。
同一世帯員とは転入・転居後に同じ世帯になる方に限ります。また、同じ住所でも世帯が別の方は通常通り照会書兼回答書での手続きが必要になります。
受付窓口及び受付時間
市民課(市役所1階)、伏木・戸出・中田・福岡支所
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
本人確認書類一覧
いずれも有効期限内の原本のコピーをさせていただきます。
区分 | A欄 |
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本人確認可能な書類 |
(注意)顔写真付き住民基本台帳カードをお持ちで暗証番号入力により本人確認ができた場合は、1点確認で結構です。 |
更新日:2024年07月12日