届書記載事項証明書・届書等内容情報証明書の発行
届書記載事項証明書・届書等内容情報証明書とは
戸籍届書(出生届、婚姻届、死亡届等)の記載内容について証明するものです。この戸籍届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上原則として非公開とされています。一定の「利害関係人」が特別の事由がある場合に限り、請求することができます(戸籍法第48条第2項)。民間保険会社での手続き等の場合は、発行ができません。
令和6年3月1日以降に出された届書の情報は電子化され保管することになったため、原則として「届書等情報内容証明書」による証明となります。
令和6年2月29日以前の届出や戸籍の記載を要しない外国人に関する届出については、「届書記載事項証明書」による証明となります。
特別な事由の例
・法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
・簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前のもの。死亡保険金額が100万円以下の場合は不可。)請求
・遺族年金(国民・厚生・共済)請求
・身分行為(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等)の無効確認の裁判を行うため、裁判所に提出する必要がある場合 等
請求できる方
利害関係人(届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族など)
単なる財産上の利害関係人は含まれません。
取得できる場所
高岡市役所1階市民課5番窓口
(注意)令和6年2月29日以前の届出で、高岡市が本籍地の戸籍届書は管轄法務局への申請となります。
必要なもの
・請求される方の本人確認書類(運転免許証等)
・利害関係人であることの確認書類
・特別の事由があることの確認書類(年金証書、簡易生命保険証書等)
委任された代理人の方は、上記に加えて請求できる方からの委任状
手数料
1通あたり350円





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更新日:2026年09月03日