マイナンバーカードの返納

更新日:2024年03月25日

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マイナンバーカードを自主的に返納される場合、国外転出をされる場合、マイナンバーカードの有効期間が満了した場合、紛失による再交付後旧マイナンバーカードを発見した場合等には、返納手続きが必要となります。
(注意)なお、亡くなられた方のマイナンバーカードについては返納義務はありません。相続等の手続きでマイナンバーの提示を求められることがありますので、しばらくの間保管し、その後処分していただいても構いません。

本人が手続きをする場合に必要なもの

  1. マイナンバーカード

法定代理人が手続きをする場合に必要なもの

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 法定代理人の本人確認書類
    下記の本人確認書類一覧に記載されている「A欄から1点」または「B欄から2点」
  3. 代理権を証明する書類
    戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など資格を証明する書類(発行日から3か月以内のもの)
    (注意)高岡市内に本籍がある場合、戸籍謄本は不要。
    (注意)15歳未満の申請者ご本人と法定代理人が同一世帯で親子関係が確認できる場合は不要。

 

任意代理人が手続きをする場合に必要なもの

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 任意代理人の本人確認書類
    下記の本人確認書類一覧に記載されている「A欄から1点」または「B欄から2点」
  3. 委任状(委任内容については、その他にチェックを入れ「マイナンバーカードの返納」とご記入ください。そのほか必要事項もご記入ください。)

本人確認書類一覧

注1:いずれも原本かつ有効なものに限ります。

注2:いずれも「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」の記載があるものに限ります。

A欄

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード(写真付きのものに限る)
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(写真付きのものに限る)
  • 運転経歴証明書(H24年4月1日以降交付のもの)
  • 在留カード(写真付きのものに限る)
  • 特別永住者証明書(写真付きのものに限る)
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可書

B欄

  • 健康保険証
  • 後期高齢者医療保険証
  • 介護保険証
  • 生活保護受給者証
  • 各種年金証書
  • 各種医療費受給資格証(ピンクのカード等)
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 診察券(漢字氏名、生年月日が印字されているもの)
  • 学生証、民間企業の社員証等
  • 猟銃・空気銃所持許可証
  • 無線従事者免許証
  • 動力車操縦者運転免許証
  • 海技免状
  • 電気工事士免状
  • 特殊電気工事資格者認定証
  • 認定電気工事従事者認定証
  • 宅地建物取引士証
  • 船員手帳
  • 運航管理者技能検定合格証明書
  • 耐空検査員の証
  • 航空従事者技能証明書
  • 戦傷病者手帳
  • 教習資格認定証
  • 官公署がその職員に対して発行した身分証明書
  • 検定合格証
  • 母子健康手帳(出生届出済証明欄に市区町村印があるもの)

 

注意事項

  • 返納されたマイナンバーカードは廃止処理を行います。再び使用可能な状態に戻すことはできません。返納後に再交付を希望される場合、再交付手数料がかかりますのでご注意ください。
  • 国外転出により返納される場合は、廃止したマイナンバーカードに国外転出により返納した旨の記載をして返却します。なお、再入国された場合は、廃止したマイナンバーカードを持参することで無料で再交付申請を行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1337
ファックス:0766-27-1188

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