国外転出者のマイナンバーカードの利用

更新日:2024年12月12日

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令和6年5月27日から、国外に転出する予定の日本国籍の方が、事前に手続きを行うことで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用できるようになりました。

また、すでに海外に転出している方で、マイナンバーカードをお持ちでない方は、カードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。(平成27年10月5日以降に国外へ転出した方に限ります。)

国外転出予定者のマイナンバーカード継続利用手続き

手続きの流れ

  1. 国外転出届時に、マイナンバーカード及び国外継続利用申請書を提出する。
  2. 市区町村が券面に「国外転出 〇年〇月〇日」と追記し、ICチップ内の住所記録を変更する処理を行う
  3. 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
  4. 返却されたマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる

(注意)国外継続利用申請は、国外転出予定日の前日までに手続きを行う必要があります。継続利用手続きをせずに国外転出した場合、カードは失効するため再度交付申請を行っていただく必要があります。

(注意)本人以外が来庁して手続きを希望される場合は、事前にお問い合わせください。(委任状や照会回答書の手続きが必要な場合があります。)

法定代理人又は同一世帯員が国外転出届と併せて電子証明書の手続きを行う場合

国外転出に伴い、マイナンバーカードに格納されている旧住所の署名用電子証明書は失効します。国外でも引き続き署名用電子証明書が必要な場合は、国外転出者向けの電子証明書を発行する必要があります。
電子証明書の手続きは原則、本人が行うものですが、法定代理人又は同一世帯員が国外転出届と併せて申請する場合は、本人の署名又は記名押印がある委任状があれば当日手続きが可能です。

(注意)申請者本人が委任状に必要事項をすべて記入し、封筒に入れて封をして、代理人(同一世帯員及び法定代理人)が窓口にお持ちください。

住所異動に伴う電子証明書発行にかかる委任状(同一世帯員及び法定代理人用)(Excelファイル:14.2KB)

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

マイナンバーカードの申請先及び受取場所について

本籍地市区町村、本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)、在外公館の窓口から指定することができます。
また、申請場所とカードの受取場所は別々に指定可能です。

(補足)高岡市でカードのお受け取りを希望される場合、高岡市役所市民課でのお渡しとなります。

(補足)申請・カードの受取ともに在外公館の窓口で手続きされる場合、一時帰国は不要です。

(補足)申請書の提出は上記窓口への来庁の他、郵送による提出も可能です。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイト【国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)】をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1337
ファックス:0766-27-1188

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