戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金について

更新日:2025年04月07日

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特別弔慰金の趣旨

戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(額面27.5万円、5年償還の記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番によるい先順位者のご遺族お一人に支給します。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日

請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

 

特別弔慰金はご遺族を代表してお一人が請求できるものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。

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