補装具の購入・修理費の支給
身体の失われた部分や機能を補うために長期間にわたり継続して使用する補装具の購入や修理にかかる費用を支給します。
(注意)購入・修理の前に申請が必要です。
1.対象者
身体障害者手帳所持者
(注意)介護保険対象者(65歳以上・40歳以上65歳未満の特定疾病に認定されている者)や労働災害補償保険法等、他法により交付や修理を受けられる方についてはそちらが優先されます。
2.対象補装具<太字は介護保険で利用できる用具>
障がいの種類 |
種目 |
---|---|
視覚 |
視覚障害者安全杖、義眼、眼鏡・コンタクトレンズ |
聴覚 |
補聴器(2・3級は重度難聴用、4・6級は高度難聴用) |
両上下肢機能全廃及び言語機能全廃 |
重度障がい者用意思伝達装置(まばたき、筋電センサー、視線等の特殊な入力装置を使って意思表示が出来るもの) |
肢体不自由 |
義肢(義手、義足)、装具、歩行補助杖(一本つえを除く)、歩行器、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、座位保持椅子(18歳未満のみ)、起立保持具(18歳未満のみ) |
- (注意1)交付対象となる補装具の個数は原則として、1種目につき1個です。職業または教育上等特に2個必要な場合はご相談ください。
- (注意2)補装具は種目や型式ごとに耐用年数(通常の装用状態において当該補装具が修理不能となるまでの想定年数)が設定されており、通常の補装具の再交付は耐用年数が経過してからとなります。
- (注意3)車椅子の交付は、原則下肢・体幹・移動機能障がいの1~2級の方が対象です。
3.申請に必要なもの
平成28年1月から、補装具の支給申請の際には本人の個人番号(マイナンバー)の記載および提示等が必要になりました。(本人が18歳未満の児童の場合は保護者の個人番号の記載・提示も必要です。)
社会福祉課窓口における個人番号(マイナンバー)の利用について
(1)マイナンバー(個人番号)を確認できる次の書類のいずれか1点(写し可)
- 通知カード
- 個人番号カード(顔写真付き)
- 個人番号記載の住民票の写し
(2)身元確認書類
個人番号カードや運転免許証、パスポート、障害者手帳等、官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点(顔写真付き本人確認書類がない場合は、健康保険証、年金手帳や介護保険証等、官公署が発行した「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された本人確認書類2点)
(注意)代理申請の場合は、代理人の身元確認書類、代理人に委任するための委任状が必要です。
(3)補装具費(購入・修理)支給申請書 (RTFファイル: 100.7KB)
(4)身体障害者手帳
(5)所定の用紙による医師意見書(交付の場合等)
4.利用者負担
原則としてかかった費用の1割負担となります。ただし、負担が高額にならないよう、世帯の所得区分に応じて負担上限月額が設定されます。
所得区分 |
生活保護世帯 |
市民税非課税世帯 |
一般(市民税課税世帯) 46万円未満 |
一般(市民税課税世帯) 46万円以上 |
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負担上限月額 |
0円 |
0円 |
37,200円 |
全額自己負担 |
更新日:2025年03月27日