障がい者の虐待に関すること

更新日:2025年03月27日

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平成24年10月に障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されました。

この法律では、社会全体で障がい者の権利と尊厳を守るため、虐待に気付いた人の”通報義務”も定められています。虐待防止の早期発見に努めましょう。

障害者虐待の防止パンフレット_1

障害者虐待の防止パンフレット_2

富山県パンフレットダウンロード(PDFファイル:2MB)

障害者虐待防止法に基づく障がい者虐待の定義

養護者による虐待

障がい者の生活の世話をしている家族や同居人などによる虐待

障がい者福祉施設従事者などによる虐待

障がい者福祉施設や障がい者福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待

使用者による虐待

障がい者を雇用している事業主などによる虐待

障がい者虐待の例

身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制したりすること。

性的虐待

性的な行為やそれを強要すること(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある。)。

心理的虐待

脅し、侮辱等の言葉や態度、虫、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること。

放棄・放置(ネグレクト)

食事や排せつ、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、などによって障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、または不当に保持しないこと。

経済的虐待

本人の同意なしに(あるいはだます等して)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用したりして、本人が希望する金額の使用を理由なく制限すること。

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