2月8日(日曜日)は衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。
投票所入場券は、公示日(1月27日(火曜日))の数日後にお届けする予定です。
今回の選挙の準備期間が非常に短いため、公示日以降のお届けになる予定です。ご理解のほどお願い申し上げます。
※投票所入場券が届いていなくても、期日前投票はできます。
投票所入場券について詳しくはこちら
期日前投票期間が選挙の種類によって異なります。
衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表) 1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
最高裁判所裁判官国民審査 2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日)
期日前投票について詳しくはこちら
衆議院議員総選挙投票立会人の募集
投票当日の投票立会人を募集します。
※期日前投票の投票立会人の募集は終了しました。
投票立会人の募集について詳しくはこちら
選挙期日
投票日 令和8年2月8日(日曜日)
投票時間 午前7時から午後8時まで(栃丘、沢川、花尾投票所は午後7時まで)
投票所
投票所は、高岡市選挙管理委員会が送付する入場券に記載されています。
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査選挙投票所一覧(PDFファイル:161.1KB)
投票所入場券
投票所入場券は、1月19日現在の住所に基づいて作成しています。世帯別に作成された「はがき」で、公示日(1月27日)以降に各選挙人の世帯主あてに発送します。必ずはがきを開いて、投票所へは自分の分を切り取ってお持ちください。
今回の選挙は、準備期間が非常に短く、投票所入場券は、公示日の数日後にお届けする予定です。なお、投票入場券が届いていなくても、期日前投票はできます。ご理解のほどお願い申し上げます。
※入場券は、選挙の日時・場所などをお知らせをし、投票事務を円滑に行うためのものです。もし、届かなかったり、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票日当日、投票所で再交付しますので、受付係に申し出てください。(本人確認できるものを持参してください。)
市内の投票所で投票ができる人
次の要件を備え、高岡市の選挙人名簿に登録されている人
(1)年齢要件
平成20年2月9日以前に生まれた人
(2)住所要件
令和7年10月26日以前に高岡市に転入し、引き続き3か月以上居住している人
※令和8年1月20日以降に市内転居した人は、旧住所地の投票所で投票することになります。
転入・転出と選挙人名簿登録地
投票を行うためには選挙人名簿に登録されている必要があり、転入・転出と選挙人名簿登録地・投票方法の関係は下表のとおりとなります。
なお、転入届出日、転出予定日によっては、選挙人名簿登録地や投票方法が下表と異なる場合があります。あらかじめ転入・転出先の選挙管理委員会にご確認ください。
| 転入届出日 | 選挙人名簿登録地 | 投票方法 |
| 令和7年10月26日以前 | 高岡市 | 高岡市で投票 |
| 令和7年10月27日以降 | 転入前の住所地 |
・高岡市で不在者投票 ・転入前の住所地で投票 |
|
転出日 |
選挙人名簿登録地 | 投票方法 |
| 令和7年10月26日以前 | 転出先の住所地 | 転出先の住所地で投票 |
| 令和7年10月27日以降 | 高岡市 |
・高岡市で投票 ・転出先の住所地で不在者投票 |
※転出先の住所地で不在者投票をされたい方はこちらから投票用紙等を請求できます。
期日前投票
投票日(令和8年2月8日(日曜日))に次の理由に該当すると見込まれる人は、期日前投票をすることができます。
(1)区域を問わず、仕事、親族の冠婚葬祭等に従事する人
(2)仕事等以外の用務で投票区の区域外に外出、旅行または滞在する人
(3)病気、出産などのために歩行が困難な人
(4)住所移転のため、高岡市以外に居住する人
(5)天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な人
投票期間
1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
※最高裁判所裁判官国民審査の投票ができるのは、2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日)
期日前投票所・投票時間
| 会場 | 所在地 | 投票時間 |
| 高岡市役所1階市民ロビー | 広小路7-50 | 午前8時30分~午後8時 |
|
福岡にぎわい交流館2階多目的ホール |
福岡町下蓑字中島355-2 | |
| 伏木コミュニティセンター2階研修室 | 伏木湊町13-1 | 午前8時30分~午後5時 |
| 農業センター研修室 | 西藤平蔵234 |
※最終日に近づくにしたがって混み合います。特に、最終日の2月7日(土曜日)は大変混雑することが予想されますので、早めの投票にご協力をお願いします。
※入場券の裏面に印刷された「宣誓書」へ必要事項を事前にご記入ください。スムーズな受付にご協力をお願いします。
不在者投票
一定の事由により投票日(令和8年2月8日(日曜日))に投票所で投票できない人は、名簿登録地以外の市町村や病院、老人ホームなどにおいて不在者投票ができます。
投票用紙等の送付日が選挙の種類により異なります。
1衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)のみ 1月27日(火曜日)以降の送付
2衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)、最高裁判所裁判官国民審査 2月1日(日曜日)以降の送付
(1)長期出張、旅行中などの人
国内で長期出張、旅行中などの人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(2)入院中、入所中の人
県が指定する病院、老人ホームなどに入院または入所中の人は、病院長などに申し出ることにより、その病院などで不在者投票ができます。
(3)郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票ができる条件を満たす人は、郵便等で不在者投票ができます。
※投票用紙を請求しない選挙がある場合は、請求書記載の選挙名を二重線などで消してください。
(4) その他
投票日間近に市外に転出した人で、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていない人も不在者投票を利用されると便利です。
選挙公報の配布について
選挙公報は、市内で発行されている一般紙の新聞(朝刊)で一斉配布するほか、市役所本庁舎、支所、地域交流センター(公民館)などにも備えおきます。
新聞を購読されていない世帯の方で、郵送を希望される方は、電話、ファックス又はEメールで、「氏名」「住所」を選挙管理委員会までご連絡ください。
※選挙公報は、富山県ホームページ(外部サイトへリンク)からもご覧いただけます。





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更新日:2026年01月23日