出張等で市外にいる場合の投票
質問
選挙期間中に長期出張があるため、期日前投票も当日投票もできません。
このような場合、なにか投票をする方法はありますか。
回答
国内で長期出張、旅行中などの人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
長期出張、旅行中などの人の滞在地での不在者投票の流れ
ステップ1 投票用紙・投票用封筒の請求
書類で請求する場合
高岡市選挙管理委員会に、直接または郵便等(ファックス、メール不可)によって、不在者投票の宣誓書・請求書を提出してください。
電子申請で請求する場合
必要なもの
- 公的個人認証の電子証明書が格納されたマイナンバーカード
- ICカードの読取機器またはICカード読取機能のあるスマートフォン
電子申請は富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)から行ってください。
(補足)不在者投票の請求は、公示日(告示日)よりも前の日から行えます。ただし、投票用紙の発送は、公示日(告示日)の翌日以降に行います。
ステップ2 投票用紙・投票用封筒の交付
高岡市選挙管理委員会から、公示日(告示日)の翌日以降に宣誓書兼請求書に記載された送付先に、投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書等を送ります。
ステップ3 投票
投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書等の書類一式がお手元に届いたら、それらを一式持って、投票日の前日までに滞在地の市区町村の選挙管理委員会に行って投票してください。
注意点
- 投票後、投票用紙等の書類は、滞在地の市町村の選挙管理委員会から高岡市選挙管理委員会に郵送されます。郵送に時間がかかりますので、できるだけ早めに投票を行ってください。
- 不在者投票は期日前投票と同じく、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までです。投票日に不在者投票は出来ませんのでご注意ください。
- 事前に滞在地の選挙管理委員会に投票できる日時を確認されることをお勧めします。(平日の時間外、土日は投票できない場合があります。)
- 不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください。(開封すると投票できません。)
- あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください。
更新日:2024年09月26日