税制優遇制度

更新日:2024年09月12日

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高岡市内において一定の要件を満たす設備投資を行う際に、各種税の軽減を受けることができます。

  1. 地域未来投資促進法に基づく優遇制度:
    1. 各種税の軽減措置
    2. 工場立地法の特例
  2. 地域再生法に基づく優遇制度:
    1. 設備投資(オフィス)減税
    2. 雇用促進税制の適用拡大
    3. 地方税の軽減措置
  3. 中小企業等経営強化法に基づく特例措置
  4. 再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置

1地域未来投資促進法に基づく優遇制度

高岡市に生産施設等を整備した場合に各種税が軽減される制度です。

1制度概要

富山県地域未来投資促進計画に定める区域において、同計画に定める分野に関する地域経済牽引事業計画(施設整備計画)を策定し県知事の承認及び国の先進性の確認を受けた場合に、課税免除等の支援を受けることができます。

(注意)地域経済牽引事業計画の承認は税の軽減を保証するものではなく、それぞれ実施機関の審査があります。

富山県地域未来投資促進計画に定める対象分野

  1. 医薬品関連分野
  2. 成長ものづくり分野
  3. 農林水産・地域商社分野
  4. デジタル・情報通信関連分野
  5. 観光・スポーツ・文化・まちづくり分野
  6. 環境・エネルギー分野
  7. クリエイティブ関連分野
  8. 食料品・飲料製造関連分野
  9. 物流関連分野

地域未来投資促進法関連サイト

2支援措置の内容

(1)各種税の軽減措置

各種税の軽減措置の詳細
項目 詳細
内容
  • 法人税(国税)の軽減措置(税額控除または特別償却)
  • 不動産取得税(県税)の課税免除
  • 固定資産税(市税)の課税免除(3年間)
対象 建物、構築物、土地(土地は取得より1年以内に建物工事を着工したもの)
要件 地域経済牽引事業計画に従って取得した対象施設の取得価額の合計が1億円を超え、2025年3月31日までに取得したもの。

(注意)法人税に関する軽減措置については、国が設定する要件が別途ありますので、詳細は上記の関連サイトをご覧ください。

(2)工場立地法の特例

工場立地法の特例の詳細
項目 詳細
内容 工場立地法の規制を次のとおり緩和
  • 緑地面積率20%以上→5~15%以上
  • 環境施設面積率25%以上→10~20%以上
要件

特例の対象となる区域に立地すること(地域経済牽引事業計画の承認は不要です)。

(注意)対象区域及び緩和率については工場立地法のページをご覧ください。

2地域再生法に基づく優遇制度

高岡市に本社機能(本社事務所や研究開発拠点)を東京23区から移転する企業、または拡充する企業に対して各種税が軽減される制度です。

1制度概要

富山県地域再生計画(「とやま未来創生」企業の地方移転・拠点強化促進計画)に定める区域において、本社機能施設の整備工事着工前に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(施設整備計画)を作成し、県知事の認定を受けた場合に限られます。

(注意)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の承認は税軽減を保証するものではなく、それぞれ実施機関の審査があります。

本社機能とは:

本社機能(企画、管理、情報処理、情報サービス事業、研究開発、国際事業部門)を有する事務所、研究所、研修所
(注意)業種に制限はありませんが、工場や店舗は対象外となります。

適用区分

次の区分に応じて軽減措置の内容を定めています。

適用区分の詳細
項目 詳細
移転型 東京23区から本社機能を移転する企業
拡充型 高岡市内において本社機能を拡充する企業(東京23区以外からの移転を含む)

地域再生法・地方拠点強化税制関連サイト

2支援措置の内容

(1)設備投資(オフィス)減税

設備投資(オフィス)減税の詳細
項目 詳細
内容
  • 移転型:特別償却25%または税額控除7%
  • 拡充型:特別償却15%または税額控除4%
対象 事務所、事業所等の建物等の取得価額
要件

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に基づき新たに取得した建物、建物附属設備、構築物

取得価格2千万円以上(中小企業は1千万円以上)

(2)雇用促進税制の適用拡大

雇用促進税制の適用拡大の詳細
項目 詳細
内容
  • 地方拠点の増加雇用者1人当たり50万円を税額控除
    (注意)法人全体の雇用者増加率が10%未満の場合は20万円
  • 移転型の場合は、上記に加え1人当たり30万円の税額控除(最大3年間)
対象 各事業年度における当該施設の増加雇用者(法人全体の雇用者純増数が上限)
要件 法人全体で雇用者5人(中小企業2人)以上増加

(3)地方税の軽減措置

移転型
項目 詳細
内容
  • 不動産取得税(県税)の課税免除
  • 法人事業税(県税)の課税免除(3年間)
  • 固定資産税(市税)の課税免除(3年間)
対象 建物、構築物、機械装置、土地(土地は取得より1年以内に建物工事を着工したもの)
要件

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に基づき新たに取得した建物、建物附属設備、構築物であって、取得価格3,800万円以上(中小企業者は1,900万円以上)かつ、2027年3月31日までに取得したもの

拡充型
項目 詳細
内容
  • 不動産取得税(県税)の軽減措置(本則の10分の1)
  • 固定資産税(市税)の軽減措置(3年間)
    (1年目0.14%/2年目0.467%/3年目0.933%)
対象 建物、構築物、機械装置、土地(土地は取得より1年以内に建物工事を着工したもの)
要件

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に基づき新たに取得した建物、建物附属設備、構築物であって、取得価格3,800万円以上(中小企業者は1,900万円以上)かつ、2027年3月31日までに取得したもの

3中小企業等経営強化法による特例措置

中小企業の生産性を集中的に向上させるための支援制度です。
詳しくは先端設備等導入計画の認定をご覧ください。

4再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置

再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置の詳細
項目 詳細
内容 固定資産税(市税)の軽減(3年間)(対象設備の課税標準1月2日(注釈1)
対象
  • 太陽光発電:
    認定発電設備(注釈2)を対象外とし、再生可能エネルギー事業者支援事業に係る補助を受けて取得した設備
  • 風力発電・バイオマス発電・地熱発電・水力発電:認定発電設備(注釈2)に限る
  • (注釈1)地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)による高岡市独自の軽減率が適用されます。
  • (注釈2)認定発電設備とは、固定価格買取制度の設備認定を受けた設備を指します。

関連リンク

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〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1293
ファックス:0766-20-1287

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