高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金

更新日:2026年04月30日

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1.事業の目的

高岡市内において、中小企業者等、農林漁業者又はその連携体が実施する、新たな事業展開に向けた新商品開発の取り組みに対し、費用の一部を補助するものです。

2.事業概要

補助対象者

中小企業者等(注釈)、農林漁業者又はその連携体のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの。

  1. 市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主であって、市内で製品等の企画、開発又は製造を行っている中小企業者等であること。
  2. 補助金の申請にあたり、親会社、子会社等が存在する場合の取り扱いは、次のとおりとする。
    • ア 親会社(個人の場合を含む。以下同じ。)が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
    • イ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
    • ウ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社が存在する場合や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等が存在する場合(孫会社、ひ孫会社等が複数存在する場合を含む。)、これらの関係にある者はすべて同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
  3. 市税の納税義務者であり、既に納期の到来した市税を完納していること。
  4. 同一年度内において、以下の補助金の交付を受けていないこと。
    • ア 高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金
    • イ 高岡市創業・事業承継支援補助金
    • ウ 高岡市新時代販路開拓事業支援補助金
    • エ 高岡市産業スマート化事業支援補助金
    • オ 高岡市カーボンニュートラル対策等支援補助金
    • カ 高岡市女性の働く環境改善促進事業支援補助金
  5. 補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)を受けていないこと。
  6. 同一補助対象者に対するものづくりステップアップ事業に係る同一製品等への補助金の再交付は行わないものとする。。

(注) 中小企業者等…市内に事業所を有するものであって、次に掲げる者及び団体をいう。

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
  2. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までに規定する団体
  3. 1.の中小企業者により組織される団体であって、構成員が共同で実施する商品開発活動の実績を有する団体

補助対象事業

新商品開発事業

ア. 新技術を適用した新商品開発事業

製品の開発、材料の利用技術の開発、機械・器具・装置の高度化、生産・加工法の高度化等、試作若しくは開発に係る事業のうち開発課題が明確である開発事業をいう。

イ. 地域産業資源を活用した新商品開発事業
地域資源
  1. 農林水産物(本市において生産されたもの)
  2. 製造品又は製造品の生産に係る技術(本市において全部若しくは一部が生産(加工)されたものであり、本市の地場産業として社会通念上、相当程度認識されているもの)
  3. 文化財、自然の風景地などの観光資源(本市の観光資源として社会通念上、相当程度認識されているもの)
ウ. カーボンニュートラルへの貢献が見込まれる方法により生産する新商品開発事業
  1. 既存の投入材料量を増加させることなく、製造工程における電気又は熱の使用エネルギーを1%以上削減し、従来と同等以上の機能及び性能を実現するもの
  2. 既存の電気又は熱の使用エネルギーを増加させることなく、製造工程における投入材料量を1%以上削減し、従来と同等以上の機能及び性能を実現するもの
エ. 産学官連携によるSDGsへの適応が見込まれる新商品開発事業

事業者が、大学等若しくは公的研究機関と連携して行う商品開発事業又はたかおかSDGsパートナー登録企業が行う商品開発事業で、経済、社会、環境の三つの観点において、持続可能性が見込まれるものをいう。

オ. リサイクル又はアップサイクル技術を活用した新商品開発事業

廃棄物等を加工して原料とした商品又は廃棄物等を素材として利用した商品開発事業をいう。

補助対象経費

補助対象経費の詳細
経費区分 内容
調査・分析費 事業又は商品の企画に必要な市場調査・分析費
開発費
(注意:販売品に要する経費は除く。)
商品開発費(原材料・設計・デザイン・製造・改良・加工費等)、研究開発費(調査研究費)、試験検査費
機械装置等費
(注意:機械装置等費のみの補助申請は対象外とする。)
機械装置・工具・器具・備品(測定工具、検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入費、設置工事費、設備等資産の取得・製作・借用に要する経費
手続費
(注意:特許庁に納付する経費は除く。)
官公庁への申請書類作成等に係る経費及び産業財産権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権)の取得に要する経費
広報費
(注意:広報費のみ補助申請は対象外とする。)
新規ホームページ等の宣伝広告費、写真・動画等の宣材作成費、チラシ・パンフレット等の印刷製本費、翻訳費

補助率

補助対象経費の2分の1以内

ただし、新商品開発事業のうちリサイクル又はアップサイクル技術を活用した新商品開発事業の場合は、補助対象経費の3分の2以内

補助限度額

50万円

ただし、新商品開発事業のうちリサイクル又はアップサイクル技術を活用した新商品開発事業の場合は、75万円

(注意:広報費に係る補助限度額は10万円とする。)

募集期間

  • 1次募集:令和8年4月1日(水曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで
  • 2次募集:令和8年8月3日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで

事業期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで

注意事項

  • 同一事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)は受けられません。(上記補助対象者5.参考)
  • 新商品開発事業に係る同一製品等への補助金等の再交付は行いません。(上記補助対象者6.参考)
  • 補助事業が完了した年度の翌年度から3年間においては市が実施する補助事業の事業化の状況に関する調査にご協力いただきます。
  • 補助対象経費は必ず事業期間内にお支払いいただく必要があります。

この補助金採択を受けた場合、高岡市の制度融資「ものづくり支援資金」の融資条件を満たします。
詳しくはこちら→ものづくり支援資金

3.応募方法

高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に下記の関係書類を添付して提出してください。

関係書類

  • 事業計画書(様式第2号)
  • 市税の完納証明書
  • 法人登記に係る現在事項全部証明書(補助対象者が法人の場合)
  • 住民票(補助対象者が個人事業主の場合)
  • 補助対象者の事業歴がわかるもの(企業パンフレット等)
  • 決算関係書(直近1年間の貸借対照表及び損益計算書)
  • 振込口座の情報が確認できる書類(通帳を開いた1ページ目の写し等)
  • その他市長が必要と認める書類

様式ダウンロード

(注意)申請書は高岡市産業振興部産業企画課にも備え付けてあります。

4.交付決定

審査により交付を決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業企画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1395
ファックス:0766-20-1287

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