高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金
1.事業の目的
高岡市内において、中小企業者等、農林漁業者又はその連携体が実施する、新たな事業展開に向けた新商品開発又は人材育成の取り組みに対し、費用の一部を補助するものです。
2.事業概要
補助対象者
中小企業者等(注釈)、農林漁業者又はその連携体のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの。
- 市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主であって、市内で製品等の企画、開発又は製造を行っている中小企業者等であること。
- 補助金の申請にあたり、親会社、子会社等が存在する場合の取り扱いは、次のとおりとする。
- ア 親会社(個人の場合を含む。以下同じ。)が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
- イ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
- ウ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社が存在する場合や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等が存在する場合(孫会社、ひ孫会社等が複数存在する場合を含む。)、これらの関係にある者はすべて同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
- 市税の納税義務者であり、既に納期の到来した市税を完納していること。
- 同一年度内において、以下の補助金の交付を受けていないこと。
- ア この要綱に基づく補助金
- イ 高岡市創業・事業承継支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
- ウ 高岡市新時代販路開拓事業支援補助金
- エ 高岡市産業スマート化事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
- オ 高岡市イノベーション創出人材活用支援補助金
- カ 高岡市カーボンニュートラル対策等支援補助金
- 補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)を受けていないこと。
- 同一補助対象者に対するものづくりステップアップ事業に係る同一製品等への補助金の再交付は行わないものとする。。
(注) 中小企業者等…市内に事業所を有するものであって、次に掲げる者及び団体をいう。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までに規定する団体
- 1.の中小企業者により組織される団体であって、構成員が共同で実施する商品開発活動の実績を有する団体
【震災枠】
上記要件に加えて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの。
- 能登地方に被災した事業所(注)を有する本市中小企業者等
- 能登地方で被災した中小企業者等(本社登記は能登地方)(注)と連携する本市中小企業者等
(注)被災地の市町が交付する罹災証明書またはその他の被災の事実を証明する書類等の提出が必要です。
補助対象事業
【通常枠】
1.新商品開発事業
ア.新技術を適用した新商品開発事業
製品の開発、材料の利用技術の開発、機械・器具・装置の高度化、生産・加工法の高度化等、試作若しくは開発に係る事業のうち開発課題が明確である開発事業をいう。
イ.地域産業資源を活用した新商品開発事業
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第4条第1項の規定に基づき、富山県が定める「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」に掲げられる高岡市に係る地域産業資源を活用した新商品開発事業をいう。
ウ.カーボンニュートラルへの貢献が見込まれる方法により生産する新商品開発事業
- 既存の投入材料量を増加させることなく、製造工程における電気又は熱の使用エネルギーを1%以上削減し、従来と同等以上の機能及び性能を実現するもの
- 既存の電気又は熱の使用エネルギーを増加させることなく、製造工程における投入材料量を1%以上削減し、従来と同等以上の機能及び性能を実現するもの
エ.産学官連携によるSDGsへの適応が見込まれる新商品開発事業
事業者が、大学等若しくは公的研究機関と連携して行う商品開発事業又はたかおかSDGsパートナー登録企業が行う商品開発事業で、経済、社会、環境の三つの観点において、持続可能性が見込まれるものをいう。
オ.リサイクル又はアップサイクル技術を活用した新商品開発事業
廃棄物等を加工して原料とした商品又は廃棄物等を素材として利用した商品開発事業をいう。
2.人材育成事業
下記のいずれかに該当する事業
- 公的機関等が実施するものづくりに関する技術の習得又は向上を目的とした研修
- 外部人材を講師として実施するものづくりに関する技術の習得又は向上を目的とした研修
- 上記に掲げるもののほか、市長が適当と認める人材育成に関する事業
【震災枠】
1.新商品開発事業(上記ア~オに掲げる事業)
能登地方で被災した中小企業者等との連携開発の場合、連携によらなければ補助事業が実施できない程度に連携するものを対象とする。
補助対象経費
1.新商品開発事業
経費区分 | 内容 |
---|---|
調査・分析費 | 事業又は商品の企画に必要な市場調査・分析費 |
開発費 (注意:販売品に要する経費は除く。) |
商品開発費(原材料・設計・デザイン・製造・改良・加工費等)、研究開発費(調査研究費)、試験検査費 |
機械装置等費 (注意:販売品に要する経費は除く。) (注意:機械装置等費のみの補助申請は対象外とする。) |
機械装置・工具・器具・備品(測定工具、検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入費、設置工事費、設備等資産の取得・製作・借用に要する経費 |
手続費 (注意:特許庁に納付する経費は除く。) |
官公庁への申請書類作成等に係る経費及び産業財産権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権)の取得に要する経費 |
広報費 (注意:広報費のみ補助申請は対象外とする。) |
新規ホームページ等の宣伝広告費、写真・動画等の宣材作成費、チラシ・パンフレット等の印刷製本費、翻訳費 |
2.人材育成事業
経費区分 | 内容 |
---|---|
受講・教材費 | 公的機関が実施する講座等に要する受講・教材費 |
謝金・旅費 | 講師・専門家謝金、旅費、コンサルタント料、宿泊費 |
会場費 (注意:会場における飲食費は除く。) |
研修等の会場の借入に要する経費 |
補助率
【通常枠】補助対象経費の2分の1以内
ただし、新商品開発事業のうちリサイクル又はアップサイクル技術を活用した新商品開発事業の場合は、補助対象経費の3分の2以内
【震災枠】補助対象経費の3分の2以内
補助限度額
【通常枠】
1.新商品開発事業
50万円
ただし、新商品開発事業のうちリサイクル又はアップサイクル技術を活用した新商品開発事業の場合は、75万円
(注意:広報費に係る補助限度額は10万円とする。)
(注意:人材育成事業に係る補助金額は1万円以上10万円以内とする。)
2.人材育成事業
下限1万円、上限10万円
【震災枠】
1.新商品開発事業
100万円
(注意:広報費に係る補助限度額は10万円とする。)
募集期間
【通常枠】
1.新商品開発事業
- 1次募集:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで
- 2次募集:令和6年8月1日(木曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
2.人材育成事業
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
【震災枠】
1.新商品開発事業
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
事業期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
注意事項
- 同一事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)は受けられません。(上記補助対象者5.参考)
- 新商品開発事業に係る同一製品等への補助金等の再交付は行いません。(上記補助対象者6.参考)
- 補助事業が完了した年度の翌年度から3年間においては市が実施する補助事業の事業化の状況に関する調査にご協力いただきます。
- 補助対象経費は必ず事業期間内にお支払いいただく必要があります。
この補助金採択を受けた場合、高岡市の制度融資「ものづくり支援資金」の融資条件を満たします。
詳しくはこちら→ものづくり支援資金
3.応募方法
高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に下記の関係書類を添付して提出してください。
関係書類
- 事業計画書(様式第2号)
- 市税の完納証明書
- 法人登記に係る現在事項全部証明書(補助対象者が法人の場合)
- 住民票(補助対象者が個人事業主の場合)
- 研修等の内容がわかるもの(人材育成事業の場合)
- 補助対象者の事業歴がわかるもの(企業パンフレット等)
- 決算関係書(直近1年間の貸借対照表及び損益計算書)
- 振込口座の情報が確認できる書類(通帳を開いた1ページ目の写し等)
- その他市長が必要と認める書類(【震災枠】被災地の市町が交付する罹災証明書、その他の被災の事実を証明する書類等、連携先企業の法人登記に係る現在事項全部証明書等)
様式ダウンロード
交付申請書、事業計画書 (Wordファイル: 33.1KB)
変更(中止)交付申請書 (Wordファイル: 22.4KB)
(注意)申請書は高岡市産業振興部産業企画課にも備え付けてあります。
4.交付決定
審査により交付を決定します。
更新日:2024年04月08日