高岡市新時代販路開拓事業支援補助金

更新日:2024年04月08日

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1 事業の目的

高岡市内において、中小企業者等が行う、自社の技術及び製品の販路の多角化を図るために実施する、国内及び国外への販路開拓事業の取り組みに対し、費用の一部を補助するものです。

2 事業概要

補助対象者

中小企業者等(注釈)のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの。

  1. 市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主であって、市内で製品等の開発又は製品の製造を行っている中小企業者等であること。
  2. 市税の納税義務者であり、既に納期の到来した市税を完納していること。
  3. 補助金の申請にあたり、親会社、子会社等が存在する場合の取り扱いは、次のとおりとする。
    • ア 親会社(個人の場合を含む。以下同じ。)が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
    • イ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
    • ウ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社が存在する場合や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等が存在する場合(孫会社、ひ孫会社等が複数存在する場合を含む。)、これらの関係にある者はすべて同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
  4. 同一年度内において、以下の補助金の交付を受けていないこと。
    • ア 高岡市新時代販路開拓事業支援補助金
    • イ 高岡市創業・事業承継支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
    • ウ 高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
    • エ 高岡市産業スマート化事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
    • オ 高岡市イノベーション創出人材活用支援補助金
    • カ 高岡市カーボンニュートラル対策等支援補助金
  5. 補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)を受けていないこと。
  6. 公益財団法人高岡地域地場産業センターが高岡市の補助を受けて実施する見本市等への出展に係る経費を、補助対象事業として申請していないこと。
  7. 同一補助対象者に対する新時代販路開拓事業に係る同一製品等への補助金の再交付は行わないものとする。

(注釈)中小企業者等:市内に事業所を有するものであって、次に掲げる者及び団体をいう。

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
  2. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までに規定する団体
  3. 1.の中小企業者により組織される団体であって、構成員が共同で実施する販路開拓活動の実績を有する団体

 

【震災枠】

上記要件に加えて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの。

  • 能登地方に被災した事業所(注)を有する本市中小企業等
  • 能登地方で被災した中小企業等(注)と連携する本市中小企業等

(注)被災地の市町が交付する罹災証明書その他の被災の事実を証明する書類等の提出が必要です。

補助対象事業

国内及び国外の潜在的顧客を対象とした販路開拓事業のうち、次に掲げるいずれかに該当する事業。

【通常枠】

1 見本市等展示事業

中小企業者等が自社製品の見本及び技術の展示を行うための出展又は開催する見本市、展示会、商談会又は体験会(国外及びインターネット上で開催されるものを含む。)で、販売が主目的となる即売会、物産展でないものに出展するものをいう。

2 産業観光に係る整備事業

中小企業者等が市内の事業所において、販路開拓を目的として、来訪者に製造工程等の見学又は体験をさせるための恒常的な設備を整備するものをいう。

【震災枠】

3 見本市等展示事業(国内)

中小企業者等が自社製品の見本及び技術の展示を行うための出展又は開催する見本市、展示会、商談会又は体験会(インターネット上で開催されるものを含む。)で、販売が主目的となる即売会、物産展でないものに出展するものをいう。

ただし、能登地方で被災した中小企業等との連携出展の場合、全体の展示面積のうち、被災した中小企業等が5分の1以上の面積を占めているものを対象とする。

補助対象経費
経費区分 内容

展示会等出展費

(見本市分のみ)

小間料、WEBページ登録料、小間装飾費、輸送費、通訳費等

広報費

(注意:広報費のみの補助申請は対象外とする。)

新規ホームページ等の宣伝広告費、写真・動画等の宣材作成費、チラシ・パンフレット等の印刷製本費、翻訳費

機械装置等費

(産業観光分のみ)

(注意:機械装置等費のみの補助申請は対象外とする。 )

機械装置・工具・器具・備品(測定工具、検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入費、設置工事費、設備等資産の取得費、製作・借用に要する経費

改装等工事費

(産業観光分のみ)

店舗・施設の改装・改修・工事費等

補助率

【通常枠】補助対象経費の2分の1以内

ただし、アメリカ合衆国中西部地域(注意)又は台湾台北市における見本市等展示事業の場合は、補助対象経費の4分の3以内。

(注意)イリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、カンザス州、ミシガン州、ミネソタ州、ミズーリ州、ネブラスカ州、ノースダコタ州、オハイオ州、サウスダコタ州、ウィスコンシン州

【震災枠】補助対象経費の3分の2以内

補助限度額

【通常枠】

  1. 見本市等展示事業:[国内]30万円、[国外]50万円(ただし、アメリカ合衆国中西部地域又は台湾台北市の場合は100万円)
  2. 産業観光に係る整備事業:50万円

(注意:広報費に係る補助限度額は10万円とする。)

【震災枠】

  1. 見本市等展示事業(国内):60万円

募集期間

【通常枠】

1.見本市等展示事業:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)

2.産業観光に係る整備事業:

1次募集:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)

2次募集:令和6年8月1日(木曜日)から令和6年9月30日(月曜日)

【震災枠】令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)

事業期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)

注意事項

  • 同一事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)は受けられません。(上記補助対象者5.参考)
  • 新時代販路開拓事業に係る同一製品等への補助金の再交付は行いません。(上記補助対象者7.参考)
  • 補助事業が完了した年度の翌年度から3年間においては市が実施する補助事業の事業化の状況に関する調査にご協力いただきます。
  • 補助対象経費は必ず事業期間内にお支払いください。

この補助金採択を受けた場合、高岡市の制度融資「ものづくり支援資金」がご活用いただけます。
詳しくはこちら→ものづくり支援資金

3 応募方法

高岡市新時代販路開拓事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に下記の関係書類を添付して提出してください。

関係書類

  • 事業計画書(様式第2号)
  • 高岡市新時代販路開拓事業支援補助金交付確認書(様式第3号)(見本市出展事業(国内)の場合)(【震災枠】で申請するものを除く)
  • 市税の完納証明書
  • 法人登記に係る現在事項全部証明書 (補助対象者が法人の場合)
  • 住民票(補助対象者が個人事業主の場合)
  • 補助対象者の事業歴がわかるもの(企業パンフレット等)
  • 決算関係書類(直近1年間の貸借対照表及び損益計算書)
  • 振込口座の情報が確認できる書類(通帳を開いた1、2ページ目の写し等)
  • その他市長が必要と認める書類(【震災枠】被災地の市町が交付する罹災証明書、またはその他の被災の事実を証明する書類、連携先企業の法人登記に係る現在事項全部証明書等)

様式ダウンロード

(注意)申請書は高岡市産業振興部産業企画課にも備え付けてあります。

4 交付決定

審査により交付を決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業企画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1395
ファックス:0766-20-1287

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