交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用
第三者行為求償とは
介護保険サービスを利用すると、原則費用の1~3割分を利用者が負担し、残りは介護保険の保険給付で負担しています。ただし、交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態となったり、要介護度が重度化して介護給付が必要となった人が介護保険サービスを利用した場合は、その費用は加害者である第三者が負担します。
そのサービス費の保険給付相当分は、市で一時的に立て替えて、あとで加害者に請求することになります。
第三者行為の届出について
市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握するため、65歳以上の人が交通事故等の第三者行為を原因として介護保険サービスを受けた場合は、市への届出が必要となります。
第三者行為求償の手続き
被保険者は、第三者求償に該当する可能性が生じた場合、示談される前に長寿福祉課までご相談ください。なお、第三者行為に該当する場合は、市へ下記書類の提出をお願いします。
書類 |
書類の内容 |
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第三者行為による被害届(Excelファイル:26.1KB) |
第三者行為による介護保険サービスの利用であることの届出書 |
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交通事故証明書 |
交通事故の発生を証明する書類 |
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事故発生状況報告書(Excelファイル:28.7KB) | 事故の状況を詳細に記載する書類 | |
念書(Excelファイル:17.6KB) | 被保険者が加害者に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付分の権利を、市が取得する旨を被保険者と約束する書類 | |
誓約書(Excelファイル:15KB) |
市が一時負担した費用を賠償することを、加害者に誓約していただく書類 |
上記書類の記載例
第三者行為による被害届(記載例) (Excelファイル: 27.5KB)
事故発生状況報告書(記載例) (Excelファイル: 33.0KB)
関連リンク(保険年金課)
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1375
ファックス:0766-20-1364
更新日:2024年04月02日