交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用

更新日:2024年04月02日

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第三者行為求償とは

介護保険サービスを利用すると、原則費用の1~3割分を利用者が負担し、残りは介護保険の保険給付で負担しています。ただし、交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態となったり、要介護度が重度化して介護給付が必要となった人が介護保険サービスを利用した場合は、その費用は加害者である第三者が負担します。
そのサービス費の保険給付相当分は、市で一時的に立て替えて、あとで加害者に請求することになります。

第三者行為の届出について

市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握するため、65歳以上の人が交通事故等の第三者行為を原因として介護保険サービスを受けた場合は、市への届出が必要となります。

第三者行為求償の手続き

被保険者は、第三者求償に該当する可能性が生じた場合、示談される前に長寿福祉課までご相談ください。なお、第三者行為に該当する場合は、市へ下記書類の提出をお願いします。

第三者行為求償の手続きに必要な書類
書類

書類の内容

第三者行為による被害届(Excelファイル:26.1KB)

第三者行為による介護保険サービスの利用であることの届出書

交通事故証明書

交通事故の発生を証明する書類
自動車安全運転センターより発行されます。

事故発生状況報告書(Excelファイル:28.7KB) 事故の状況を詳細に記載する書類
念書(Excelファイル:17.6KB) 被保険者が加害者に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付分の権利を、市が取得する旨を被保険者と約束する書類
誓約書(Excelファイル:15KB)

市が一時負担した費用を賠償することを、加害者に誓約していただく書類
損害賠償金支払義務者欄には、加害者の押印が必要です。

上記書類の記載例

関連リンク(保険年金課)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1375
ファックス:0766-20-1364

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