第三者行為による被害の届け出
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるけがの治療に保険証を使う場合は、保険者への届け出が義務付けられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(市)に請求がきます。
その場合は、市が加害者にかわっていったん立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。
交通事故の場合、ご加入の自動車保険会社が書類作成や交通事故証明書の取得を代行される場合があります。必ず自動車保険会社の担当者へご相談ください。
注意点
すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
自転車やバイクでの事故も必ず届け出をお願いします。
届出の根拠法令
国民健康保険法第64条
国民健康保険法施行規則第32条の6
次の場合は国民健康保険が使えません
- 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
医療費は加害者負担が原則
第三者の行為による医療費は、被害者に過失がない限り、加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。
示談をする前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。
なお、示談をするときは、事前にご連絡をいただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
(注意)示談後の治療についても届出が必要になる場合がありますので、お問合せください。
第三者行為による被害届 |
事故の状況は「交通事故証明証」を参考に記入してください。保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考に記入してください。 |
---|---|
事故発生状況報告書 |
事故の状況を説明するものです。(過失割合がわかるように状況を記述してください。) |
交通事故証明書 |
原則、原本が必要です。 (注意)発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。 |
念書 |
被害者(申請者本人)が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の著名・押印が必要です。 |
誓約書 |
加害者または加害者の代理となる保険会社に作成してもらってください。 |
人身事故証明書入手 |
交通事故証明書が物件事故となっている場合、提出してください。(事故の相手側の記名・押印が必要です。) |
国民健康保険の医療費(保険給付割合分)は、皆さんにお支払いいただいている保険料から支払われています。医療費が増え続けると、国民健康保険制度を維持するために保険料の引き上げにつながりますので、加害者負担が原則の第三者の行為による傷病の治療に保険証を使うときは、必ず届出をお願いします。
医療機関のみなさまへ
第三者行為による治療の場合は、被保険者から市(保険年金課)へ保険給付による治療をしてよいか問い合わせるように伝えてください。
保険会社のみなさまへ
国民健康保険で治療を受ける場合は、保険者への届け出が義務付けられています。最近、人身傷害保険で対応するケースが増えていますが、まずは保険者への届け出をお願いします。必要書類等についてはお問合せください。
更新日:2024年12月09日