加算の体制の届出について(地域密着型サービス)
加算を新たに取得する場合や、現在取得している加算を変更または取り下げる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
加算を新たに取得・変更する場合
加算を新たに取得する場合や、現在取得している加算を変更する場合は、届出書に必要書類を添付して、提出してください。
届出に必要な書類について
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
- 介護給付費算定に係る体制状況等一覧表(別紙1-3-2)
- その他必要な書類 (下記添付書類をご確認ください)
様式
共通様式
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) (Excelファイル: 36.5KB)
【令和7年4月~】(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 189.5KB)
【令和6年6月~】(別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 153.4KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式1) (圧縮ファイル: 1.8MB)
(別紙7-2)有資格者等の割合の参考計算書 (Excelファイル: 42.5KB)
添付書類及び各種様式
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (Excelファイル: 77.0KB)
地域密着型通所介護 (Excelファイル: 228.0KB)
認知症対応型通所介護 (Excelファイル: 155.5KB)
小規模多機能型居宅介護 (Excelファイル: 96.5KB)
認知症対応型共同生活介護 (Excelファイル: 122.2KB)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (Excelファイル: 315.0KB)
看護小規模多機能型居宅介護 (Excelファイル: 264.6KB)
届出に係る加算等の算定の開始時期について
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護及び地域密着型通所介護の場合
- 届出が毎月15日以前になされた場合 ⇒ 翌月から算定開始
- 届出が毎月16日以降になされた場合 ⇒ 翌々月から算定開始
認知症対応型共同生活介護(短期利用型含む)及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の場合
- 届出が毎月1日までになされた場合 ⇒ 当該月から算定開始
- 届出が毎月2日以降になされた場合 ⇒ 翌月から算定開始
加算を取り下げる場合
現在取得している加算を取り下げる場合は、加算が算定できなくなった時点で、速やかに届け出てください。
届出書の提出先
原則として「電子申請・届出システム」による提出をお願いいたします。
初めて利用される際は、必ず以下の「電子申請・届出システムについて」のページの内容をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1375
ファックス:0766-20-1364
更新日:2025年04月01日