加算の体制の届出について(地域密着型サービス)

更新日:2025年04月01日

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加算を新たに取得する場合や、現在取得している加算を変更または取り下げる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

加算を新たに取得・変更する場合

加算を新たに取得する場合や、現在取得している加算を変更する場合は、届出書に必要書類を添付して、提出してください。

届出に必要な書類について

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
  2. 介護給付費算定に係る体制状況等一覧表(別紙1-3-2)
  3. その他必要な書類 (下記添付書類をご確認ください)

様式

共通様式

添付書類及び各種様式

届出に係る加算等の算定の開始時期について

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護及び地域密着型通所介護の場合

  1. 届出が毎月15日以前になされた場合 ⇒ 翌月から算定開始
  2. 届出が毎月16日以降になされた場合 ⇒ 翌々月から算定開始

認知症対応型共同生活介護(短期利用型含む)及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の場合

  1. 届出が毎月1日までになされた場合 ⇒ 当該月から算定開始
  2. 届出が毎月2日以降になされた場合 ⇒ 翌月から算定開始

加算を取り下げる場合

現在取得している加算を取り下げる場合は、加算が算定できなくなった時点で、速やかに届け出てください。

届出書の提出先

原則として「電子申請・届出システム」による提出をお願いいたします。

初めて利用される際は、必ず以下の「電子申請・届出システムについて」のページの内容をご確認ください。


 


 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1375
ファックス:0766-20-1364

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