児童手当

更新日:2024年06月17日

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お知らせ

令和6年10月1日から児童手当の制度が一部改正となります。

・主な改正内容

  改正前 改正後
所得制限 児童手当受給者の前年(1月~5月分の手当ては前々年)の年間所得により、支給額の減額・支給停止となることがあります。 撤廃
支給対象児童 中学生(15歳に達する日以後最初の3月31日)までの児童 高校生(18歳に達する日以後最初の3月31日)までの児童
第3子以降
の支給額
15,000円 30,000円
第3子以降
のカウント
方法

18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童
(例)
第1子:大学生(カウントしない)
第2子:高校生(第1子カウント)
第3子:小学生(第2子カウント)

22歳に達する日以後最初の3月31日までのお子さん

(例)
第1子:大学生(第1子カウント)
第2子:高校生(第2子カウント)

第3子:小学生(第3子カウント)

支給月 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)

 

・改正後の受給手続きについて

制度改正により、新たに受給者となられる方は請求手続きが必要となります。

令和6年9月上旬頃に案内の送付を予定しておりますので、案内に従い手続きください。

児童手当制度について

受給資格

●中学校修了前の子どもを養育している、高岡市内在住の方

※両親が共働きの場合などは、生計の主体者(継続的に所得の高い方)が申請者となりま

す。

※支給対象になるのは、子どもが日本国内に居住している場合のみです。

ただし、子どもが留学により国外に居住している場合は手当が支給されることがありま

す。

●児童養護施設等の施設設置者や里親

●未成年後見人

●父母指定者(子どもの父母が海外に居住し、祖父母等が子どもの面倒を見ている場合に父母が祖父母等を請求者として指定した者)

●父母が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居している方

※単身赴任等の場合は除きます。

手当額

●手当月額(支給対象児童一人当たりの月額)

旧制度:令和6年10月支給分(6月~9月分)まで
所得 年齢 手当額(月額)
所得制限限度額未満 0歳から3歳未満 15,000円
3歳から小学校終了前 第1子および第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度以上
所得上限限度未満
(特例給付)
0歳から中学生 一律
5,0  00円

※所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。

※第1子・第2子・第3子等の数え方は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童」

の出生順です。

 

新制度:令和6年12月支給分(10月、11月分)から
年齢 手当額(月額)
0歳から3歳未満 第1子および第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳から高校生年代
(18歳の年度末まで)
第1子および第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
大学生年代
(22歳の年度末まで)
支給なし
(第3子加算に算定 

支給月

旧制度
振込月 支給対象月
6月 2月~5月分
10月 6月~9月分
2月 10月~1月分

手当は、年3回(6月・10月・2月の各10日)支給します。

※10日が土日祝日の場合は直前の平日です。

 

新制度
振込月 支給対象月
4月 2月、3月分
6月 4月、5月分
8月 6月、7月分
10月 8月、9月分
12月 10月、11月分
2月 12月、1月分

手当は、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月の各10日)支給します。

※10日が土日祝日の場合は直前の平日です。

 

その他の留意点

※令和6年度のみ6月、10月、12月、2月の年4回支給となります。

※通帳の記帳によりご確認ください。

※転出等により受給資格がなくなった場合は、振込月が異なることがあります。

所得制限限度額・所得上限限度額 ※令和4年6月分から適用

児童手当受給者の前年(1月~5月分の手当は前々年度)の所得で判定します。

児童手当受給者の所得のみが判定対象となりますので、夫婦共働きであっても「合算」にはなりません。

児童手当に係る所得制限限度額一覧
扶養親族の数 所得額 収入額(目安)
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1,001万円

5人以上…1人につき、38万円を加算した額

特例給付に係る所得上限限度額一覧
扶養親族の数 所得額 収入額(目安)
0人 858万円 1,071万円
1人 896万円 1,124万円
2人 934万円 1,162万円
3人 972万円 1,200万円
4人 1,010万円 1,238万円

5人以上…1人につき、38万円を加算した額

※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の金額に1人につき6万円を加算した額。

※扶養親族の数が5人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、4人を超えた1人につき38万円(同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族のときは44万円)を加算した額。

奨学金申請等のための児童手当・特例給付受給証明書の発行について

奨学金申請等のために、児童手当・特例給付の通知書の提出を求められることがあります。もし通知書を紛失された場合は、代わりとなる受給証明書を発行しますので、子ども・子育て課(市役所2階16番窓口)に申請してください。

申請書は窓口でもご用意しています。

照明を必要とする期間(〇年〇月~〇月分)をご記入いただきます。ご確認のうえ、申請にお越しください。

申請手続きについて

申請に必要なもの

申請者(来庁者)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証・保険証等)

児童手当現況届について

令和4年度から、現況届の提出が原則不要となりました。

提出が必要な方には、市から様式を郵送しますので、6月1日以降にご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1381
ファックス:0766-20-1665

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