育児休業中も引き続き保育園を利用できますか。
回答
「就労」の保育要件で保育認定を受けて保育園を利用しているこどもは、育児休業取得後も保育園を利用することができます。育児休業を取得する場合は、保育要件を「就労」から「育児休業」に切り替えてください。保育標準時間認定を受けている方は、保育短時間への切り替えも併せて行ってください。ただし、「育児休業」の保育要件で継続利用が認められるのは、育児休業の対象のこどもが1歳に達した日の属する年度の末日まで(翌年度に継続入園しているこどもが5歳児(年長児)になる場合は、小学校就学前まで)です。
(例)こどもが1歳児クラスの年度中に弟妹がお生まれになった場合は、「育児休業」の保育要件で継続利用が認められるのは2歳児クラスの年度末までです。
認定内容の変更については、次のページをご覧ください。
更新日:2024年03月25日