認定の変更手続きについて
現在の認定内容(申請時の内容)から変更がある場合は認定変更の手続きが必要です。認定内容は、各月1日からの変更です。
認定の変更手続き
変更手続きが必要となる内容・状況及び提出書類
| 内容・状況 | 提出書類 | 
|---|---|
| 住所、氏名、連絡先、認定保護者の変更 | 
 | 
| 同居家族の増(結婚(内縁関係を含む)、出生など) | 
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| 同居家族の減(単身赴任・離婚・離婚調停中による別居など) | (全員) 
 (離婚・離婚調停中の場合のみ) 
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| 保育を必要とする事由の変更(就労から就学に変わるなど) | 
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| 就労先の変更 | 
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| 保育希望時間の変更(保育短時間→保育標準時間) | 
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| 保育希望時間の変更(保育標準時間→保育短時間) | 
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| 「就労」の保育要件で認定を受けている方が育児休業期間に入ったとき | 
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| 認定区分の変更(2号認定→1号認定) | 
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| 認定区分の変更(1号認定→2号認定) | 
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| 生活保護の開始、廃止 | 
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| ひとり親家庭等医療費助成受給資格の取得、又は喪失 | 
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| 同居する家族が障害者手帳等の交付を受けた、又は喪失 | 
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(注釈)
他市区町村の認定こども園を利用している場合は、認定区分の変更手続きが市内入園の場合と異なります。他市区町村の認定こども園を利用している場合の認定区分の変更をご覧ください。
保育を必要とする事由の証明書については、次のページでご確認ください。
保育を必要とする事由の証明書の様式は、次のページからダウンロード可能です。
高岡市内の保育園・認定こども園・事業所内保育施設を利用している場合の書類の提出について
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| (1)変更届出書の受取・提出先 | 利用している施設 | 
| (2)提出締切 | 認定の変更を希望する月の前月15日(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日) | 
| (3)結果の送付 | 変更希望月の前月下旬に、新しい支給認定証を利用している施設を通してお渡しします。古い支給認定証は、利用している施設又は子ども・子育て課窓口まで返却してください。 | 
他市区町村の認定こども園を利用している場合の認定区分の変更について
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| (1)変更届出書の受取・提出先 | 子ども・子育て課 | 
| (2)提出締切 | 認定の変更を希望する月の前月15日(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日) | 
| (3)結果の送付 | 変更希望月の前月下旬に、新しい支給認定証を郵送します。古い支給認定証は、子ども・子育て課窓口まで返却してください。 | 
ただし、教育認定(1号)から保育認定(2号)に認定区分の変更を希望する場合は、手続きが異なります。次のとおり手続きをしてください。
教育認定(1号)から保育認定(2号)への変更手続き
施設所在市区町村に高岡市を通して協議をする必要があります。
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| (1)手続き及び相談場所 | 子ども・子育て課 認定変更希望月の3か月前を目安にご相談ください。 | 
| (2)提出書類 | 
 | 
| (3)提出締切 | 施設所在市区町村の入園申請締切の10日前まで | 
| (4)結果の送付 | 高岡市と入園希望の施設所在市区町村とで協議を行います。施設所在市区町村が審査を行い、保育の実施の可否を決定します。施設所在市区町村から高岡市に申請結果が届いてから結果を送付します。 | 




 
      
 
                 
                 
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更新日:2024年03月25日