認定の変更手続きについて

更新日:2024年03月25日

ページID : 9262

現在の認定内容(申請時の内容)から変更がある場合は認定変更の手続きが必要です。認定内容は、各月1日からの変更です。

認定の変更手続き

変更手続きが必要となる内容・状況及び提出書類

変更手続きが必要となる内容・状況及び提出書類
内容・状況 提出書類
住所、氏名、連絡先、認定保護者の変更
  • 変更届出書
同居家族の増(結婚(内縁関係を含む)、出生など)
  • 変更届出書
  • 保育を必要とする事由の証明書(結婚(内縁関係含む)による世帯員増の場合)
  • 個人番号(マイナンバー)申告書(同居となった世帯員の個人番号を届け出てください。)
同居家族の減(単身赴任・離婚・離婚調停中による別居など)

(全員) 

  • 変更届出書

(離婚・離婚調停中の場合のみ)

  • 母又は父、及び子の健康保険証の写し
  • ひとり親家庭等医療費受給資格証の写し(受給資格証をお持ちの方のみ)
保育を必要とする事由の変更(就労から就学に変わるなど)
  • 変更届出書
  • 変更後の保育を必要とする事由の証明書
就労先の変更
  • 変更届出書
  • 就労証明書
保育希望時間の変更(保育短時間→保育標準時間)
  • 変更届出書
  • 保育を必要とする事由の証明書(就労証明書の場合はひと月あたりの就労時間が120時間を超えていること)
保育希望時間の変更(保育標準時間→保育短時間)
  • 変更届出書
「就労」の保育要件で認定を受けている方が育児休業期間に入ったとき
  • 変更届出書(標準時間認定の方は、保育要件の変更と併せて短時間認定に変更が必要です。)
認定区分の変更(2号認定→1号認定)
  • 変更届出書
認定区分の変更(1号認定→2号認定)
  • 変更届出書(注釈)
  • 保育を必要とする事由の証明書
生活保護の開始、廃止
  • 変更届出書
ひとり親家庭等医療費助成受給資格の取得、又は喪失
  • 変更届出書
  • ひとり親家庭等医療費受給資格証の写し(喪失した場合は不要)
同居する家族が障害者手帳等の交付を受けた、又は喪失
  • 変更届出書
  • 療育手帳の写し(新たに交付を受けた場合)

(注釈)

他市区町村の認定こども園を利用している場合は、認定区分の変更手続きが市内入園の場合と異なります。他市区町村の認定こども園を利用している場合の認定区分の変更をご覧ください。

保育を必要とする事由の証明書については、次のページでご確認ください。

保育を必要とする事由の証明書の様式は、次のページからダウンロード可能です。

高岡市内の保育園・認定こども園・事業所内保育施設を利用している場合の書類の提出について

手続き詳細
項目 内容
(1)変更届出書の受取・提出先 利用している施設
(2)提出締切 認定の変更を希望する月の前月15日(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日)
(3)結果の送付 変更希望月の前月下旬に、新しい支給認定証を利用している施設を通してお渡しします。古い支給認定証は、利用している施設又は子ども・子育て課窓口まで返却してください。

他市区町村の認定こども園を利用している場合の認定区分の変更について

手続き詳細
項目 内容
(1)変更届出書の受取・提出先 子ども・子育て課
(2)提出締切 認定の変更を希望する月の前月15日(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日)
(3)結果の送付 変更希望月の前月下旬に、新しい支給認定証を郵送します。古い支給認定証は、子ども・子育て課窓口まで返却してください。

ただし、教育認定(1号)から保育認定(2号)に認定区分の変更を希望する場合は、手続きが異なります。次のとおり手続きをしてください。

教育認定(1号)から保育認定(2号)への変更手続き

施設所在市区町村に高岡市を通して協議をする必要があります。

手続き詳細
項目 内容
(1)手続き及び相談場所

子ども・子育て課

認定変更希望月の3か月前を目安にご相談ください。

(2)提出書類
  • 申請書
  • 保育を必要とする事由の証明書
(3)提出締切 施設所在市区町村の入園申請締切の10日前まで
(4)結果の送付 高岡市と入園希望の施設所在市区町村とで協議を行います。施設所在市区町村が審査を行い、保育の実施の可否を決定します。施設所在市区町村から高岡市に申請結果が届いてから結果を送付します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1377
ファックス:0766-20-1665

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