高岡市 福祉のまちづくり条例に関する手続き
条例の趣旨
本市では、少子高齢化社会の進行に伴い、ますます多種・多様化する市民ニーズに的確に対応し、地域の実情に即した本市独自の福祉施策を有機的かつ総合的に推進していくため、「高岡市福祉のまちづくり条例」(以下「条例」という。)を制定しました。
市では、この条例に定める「福祉コミュニティ基盤の形成」「生活・都市施設のバリアフリー化」「ボランティア活動の振興」の3つの推進施策の基本的方向に基づき、人間尊重の福祉都市の実現をめざし、積極的に福祉のまちづくりに取り組んでいきます。
富山県民福祉条例との関係
この条例は、富山県民福祉条例と同様に、多くの人が利用する施設または高齢者や障がい者等の生活にかかわりの深い施設の整備を総合的に進めようとするものです。
整備の対象となる生活・都市施設(特定生活・都市施設も含む)の範囲は県条例と同様ですが、届出制度については、大規模の修繕、大規模の模様替が届出の対象に加わります。
整備基準の設定に関しては、県条例を基本とし、守らなければならない基準を示していますが、300平方メートルを超える社会福祉施設や小・中学校のトイレや体育館に本市独自の基準を設けています。
整備基準における富山県民福祉条例との相違点 (PDFファイル: 78.2KB)
条例の概要
対象施設
整備の流れ
生活・都市施設整備基準の適用について
300平方メートルを超える社会福祉施設等の整備について
整備基準と解説(1~5) (PDFファイル: 953.9KB)
整備基準と解説(6~10) (PDFファイル: 880.3KB)
届出等について
届出等 | 期日 | 部数 |
---|---|---|
新築等(変更)届出 | 着工の30日前までに | 正、副の2部 |
工事完了届出 | 工事完了後速やかに | 1部(注釈) |
適合証交付請求 | 生活・都市施設で整備基準に適合していればいつでも | 1部(注釈) |
(注釈)届出者の控えが必要な場合は写しをご用意ください。受付印を押してお返しします。
更新日:2024年03月25日