建築の規制
わたしたちが社会生活を営んでいく以上、生活のすべてがひとりひとりの自由な意思に委ねられているわけではありません。特に、社会生活の器を形づくる建物の建築行為は、たとえ個人の住宅の建築であっても、隣接する住宅に何らかの影響を与えます。
このような影響を緩和するため、建築行為はさまざまな法的規制によって制約を受けています。これらの規制は、建築基準法をはじめとする公法上の規制と民法による私法上の規制に分けることができます。
公法上の規制
公法上の規制の多くは、都市計画で定められた用途地域に関連しながら、交通、安全、防火及び衛生の観点から必要な基準を定め、無秩序な建築行為の防止を図っています。この規制の主な内容は次のとおりです。
(1)建築基準法の主な規定
- 建物の安全(構造、避難規定など)
- 建物用途の制限(用途規制)
- 建物規模の制限(建ぺい率、容積率規制)
- 建物高さの制限(道路斜線、隣地斜線制限など)
- 隣地への日影時間の制限(日影規制)
(2)富山県建築基準法施行条例
大規模建築物等の道路幅員
(3)都市計画法に基づく規定
高度利用地区の制限(建ぺい率、容積率、建築面積の限度など)
特定行政庁である高岡市の建築主事は、建築主からの建築確認申請を受付し、それが上記の法令の規定に適合しているかどうかを法定期間内に審査し、その結果を建築主に通知します。
なお、以上のほか、地域の皆さんが協力しながら、住宅地として良好な環境の維持・増進を図ることを目的とした建築協定や地区計画など公法によるまちづくりの制度があります。
私法(民法)上の規制
民法はお互いの権利や利益の調整を図る観点から定められています。これはお互いの了解があれば必ずしもこの規制に従わなくてもよく、また、その地域に、この規制と異なる慣習があれば、これに従う(民法第236条)ものとされています。
- ア.建物を築造するには、敷地境界線から50センチメートル以上の距離を後退(民法第234条)。ただし、防火または準防火地域は、建築基準法の規定(第65条)により隣地境界線に接して建てられます。
- イ.敷地境界線から1メートル未満の開口部の目隠しの設置(民法第235条)。
なお、これら民法の規定については、建築主事が建築確認において審査する範囲ではありません。
質問.近隣の同意がなくても建築できるのですか?
回答.建築行為については、さまざまな建築に関する法令により規制を受けていますが、いずれにおいても近隣住民の同意を義務づけた規定はありません。このため、同意がなくても法的には建築が可能です。
なお、「隣地との関係」のページもご参照ください。
更新日:2024年06月14日